飼い犬が死亡したら

ページID1003057  更新日 令和7年1月30日

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飼い犬が死亡した場合は届け出が必要です。

マイクロチップの有無や登録状況によりお届け先が異なります。

届け出が無いと、飼い犬の死亡後も保健所から集合注射のおしらせ等が届き続ける場合があります。

a.マイクロチップ情報を環境大臣指定登録機関に登録している場合

マイクロチップを鑑札とみなしている場合には、環境大臣指定登録機関にてお手続きください。

保健所窓口でのお手続きは不要です。

環境大臣指定登録機関により「犬と猫のマイクチップ情報登録」制度のウェブサイト及び専用コールセンターが開設されておりますのでご利用ください。

ウェブサイト

コールセンター

03-6384-5320(受付時間:8時00分~20時00分 ※土曜・日曜・祝日可)

b.マイクロチップ情報を環境大臣指定登録機関に登録していない場合またはマイクロチップを装着していない場合

保健衛生課(保健所)に必ずお届けください。

  • 手続きは、電子申請によるお届けが可能です。または、登録事項変更届に記入のうえ、保健衛生課(保健所)の窓口へ持参・郵送・ファクス送信のいずれかで届け出てください。電話で連絡していただいてもかまいません。
  • かかりつけの八尾市内の動物病院へ登録事項変更届を提出いただいてもかまいません。

犬や猫の死体の処理についてはこちら

死体の処理については、環境事業課(電話 072-991-6254)にお問い合わせください。

詳しくはリンク先ページをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-6643 ファクス番号:072-922-4965
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。