マイクロチップを装着した犬・猫

ページID1003046  更新日 令和7年1月30日

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令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着及び環境大臣指定登録機関に登録することが義務化されました。

ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更する必要があります(変更登録)。

環境大臣指定登録機関に登録された犬・猫を譲り受けた場合と令和4年6月1日以降にマイクロチップを装着した場合は、環境大臣指定登録機関への登録が義務となります。

マイクロチップ情報登録
事例

手続き

令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップ等で犬や猫を購入した場合

環境大臣指定登録機関に、飼い主の情報を、ブリーダーやペットショップ等から新しい飼い主に変更登録が必要です。
環境大臣指定登録機関に登録された犬・猫を譲り受けた場合 環境大臣指定登録機関に、飼い主の情報を、以前の飼い主から新しい飼い主に変更登録が必要です。

令和4年6月1日以降に犬・猫にマイクロチップを装着した場合

環境大臣指定登録機関に、飼い主の情報登録が必要です。

なお、令和4年5月31日以前にブリーダー等犬猫販売業者が取得した犬・猫や、犬猫販売業者以外(一般の飼い主や動物愛護団体等)が所有する犬・猫については、マイクロチップの装着は努力義務です。

※AIPOやFAM、JKCなどへのマイクロチップ登録は、環境大臣指定登録機関への登録とは異なります。環境大臣指定登録機関へのマイクロチップ情報登録は別途手続きが必要です。

環境大臣指定登録機関について

公益社団法人日本獣医師会が、動物愛護管理法に基づく環境大臣指定登録機関に指定されました。

マイクロチップの登録に関するお問合せは、環境大臣指定登録機関により「犬と猫のマイクチップ情報登録」制度のウェブサイト及び専用コールセンターが開設されておりますのでご利用ください。

ウェブサイト

コールセンター

03-6384-5320(受付時間:8時00分~20時00分 ※土曜・日曜・祝日可)

環境省の犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&Aもリンク先ページをご参照ください。

環境大臣指定登録機関への登録

環境大臣指定登録機関への登録が完了すると、登録証明書が発行されます。

写真:環境大臣指定登録機関マイクロチップ登録証明書サンプル


登録証明書は今後の手続きでも必要になりますので、大切に保管してください。

環境大臣指定登録機関への登録は以下の書類が必要です。

  1. 新規登録の場合…マイクロチップを装着した獣医師が記入した装着証明書またはマイクロチップ番号の読み取りを行った獣医師が記入したマイクロチップ識別番号証明書等
  2. 名義変更の場合…以前の所有者から渡された登録証明書

手数料

  • 電子申請 400円
  • 紙での申請 1400円

登録事項に変更がある場合はその都度変更手続きを行ってください。

マイクロチップを装着した犬について

八尾市では、令和4年6月1日のマイクロチップ登録制度の開始に伴い、飼い犬に装着したマイクロチップ情報を環境大臣指定登録機関に登録した場合、狂犬病予防法上の飼い犬登録がなされたものとみなします。

飼い犬のマイクロチップ装着・登録状況に応じて必要となる手続きをご確認下さい。

  • ※マイクロチップを装着した犬も、1年に1回の狂犬病予防接種と注射済票の装着は引き続き行ってください。
  • ※マイクロチップの環境大臣指定登録機関への登録に必要な書類等については、環境大臣指定登録機関(日本獣医師会(電話:03-6384-5320))にお問い合わせください。

マイクロチップを環境大臣指定登録機関に登録した場合の飼い犬登録手続きについてはリンク先ページをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-6643 ファクス番号:072-922-4965
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。