飼い犬が人をかんだら保健所に届け出てください

ページID1003048  更新日 令和7年1月30日

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大阪府動物の愛護及び管理に関する条例により、飼い犬が人をかんだことを知ったときは、その犬の飼い主は、直ちに、その旨を八尾市保健所に届け出なければなりません。

公共の場所では、飼い主は飼い犬が人に危害を加えないよう常に係留するなど飼い犬を制御しましょう。

犬にかまれた場合は、傷口を流水でよく洗い、病院を受診してください。

必要な手続き

  1. 直ちに八尾市保健所に「飼い犬咬傷(こうしょう)届出書」を提出してください。
  2. かんだ犬をかかりつけの動物病院などに連れていき、狂犬病の検診を受けてください。
    • 1年以内に狂犬病の予防注射を受けている…かんだ直後と、1週間後に1回の計2回
    • 狂犬病の予防注射を受けて1年以上経っている…上記検診に加えて、さらに1週間後にもう1回の計3回
  • ※人を咬んだ犬の飼い主が届出を行ってください。
  • ※犬が人以外を咬んだときは届出の対象外です。

届出書ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保健衛生課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-2-5
電話番号:072-994-6643 ファクス番号:072-922-4965
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。