マイナンバーを利用する手続きにおける市税窓口(市民税課・資産税課・納税課)での本人確認

ページID1001633  更新日 令和7年2月15日

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本人確認について

平成28年1月から、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に基づき、市税の一部の手続きにおいてマイナンバー(個人番号)を記載いただくことになり、その際に本人確認が必要となります。
市税の窓口にお越しいただく際は、次の本人確認書類をお持ちください。
本人確認には、「番号確認」と「身元確認」の2つの確認が必要です。
なお、身元確認書類のうち顔写真付のものは1点、顔写真のないものは2点以上(番号法施行規則により市税の事務で認められているものは1点)で身元確認とさせていただきます。
マイナンバーの記載が必要な手続きにつきましては、市税の各窓口にお問い合わせください。

番号確認及び身元確認の主なもの

本人確認書類<本人が手続きする場合>

個人番号カード(「番号確認」と「身元確認」の両方ができます。)

番号確認

いずれか1点
  • 通知カード
  • 個人番号が記載された住民票
  • 個人番号が記載された住民票記載事項証明書

身元確認

顔写真付のもの1点
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • 旅券(パスポート)
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 顔写真付身分証明書 など
顔写真のないもの1点
  • 公的医療保険の被保険者証
  • 児童扶養手当証書
  • 特別児童扶養手当証書
  • プレ印字申告書 など
顔写真のないもの2点以上
  • 顔写真のない身分証明書
  • 国税、地方税、社会保険料、公共料金の領収書
  • 納税証明書
  • 印鑑登録証明書
  • 住民票の写し(謄本、妙本も可)
  • 住民票記載事項証明書
  • 母子健康手帳 など

本人確認書類<代理人が手続きする場合>

代理権の確認

法定代理人の場合

戸籍謄本 など

任意代理人の場合

委任状

代理人の身元確認

顔写真付のもの1点
  • 個人番号カード
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • 旅券(パスポート)
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 顔写真付身分証明書 など
顔写真のないもの2点以上
  • 公的医療保険の被保険者証
  • 児童扶養手当証書
  • 特別児童扶養手当証書
  • 顔写真のない身分証明書 など

本人の番号確認

以下の書類の写しいずれか1点
  • 個人番号カード(両面)
  • 通知カード
  • 個人番号が記載された住民票
  • 個人番号が記載された住民票記載事項証明書

注意点

  • 各窓口で発行している証明書等申請時の本人確認とは異なる場合があります。
  • 郵送で手続きされる場合は、確認書類の写しを添付してください。
  • 郵便事故に関しての責任は負いかねますので、心配な方は「簡易書留」「特定記録郵便」等のご利用をお勧めします。詳しくは郵便局にご確認ください。
  • 通知カードに記載された氏名や住所等が最新の住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、番号確認書類として通知カードを使用できます。

市税の窓口

お問合せ先
課名 電話
市民税課 072-924-3822
資産税課 072-924-3823
納税課 072-924-3824

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このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3823 ファクス番号:072-924-8838
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。