令和6年能登半島地震災害の被災者に係る個人住民税の特例措置等

ページID1001675  更新日 令和7年1月30日

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令和6年2月21日に、令和6年能登半島地震に係る個人住民税の雑損控除の特例措置に係る「地方税法の一部を改正する法律」(令和6年法律第2号)及び「地方税法施行令の一部を改正する政令」(令和6年政令第34号)が公布・施行されました。これにより、令和6年能登半島地震に係る個人住民税の雑損控除の特例措置を受けることができるようになりました。

本来は令和6年1月1日に発災したため、令和7年度個人住民税での適用となりますが、選択により令和5年において生じた損失の金額として、令和6年度以後の年度分の個人住民税の雑損控除額の控除及び雑損失の金額の控除の特例を受けることができます。
なお、確定申告することで住民税の申告は不要となります。

雑損控除の詳細や、所得税及び復興所得税関係の災害に関する各種税制措置の詳細については、下記ホームページをご参照ください。

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