外国人を雇用する事業所の方へ

ページID1020361  更新日 令和7年10月29日

印刷大きな文字で印刷

外国人従業員が退職・帰国(出国)するとき

住民税の納め忘れがないよう、事業者の方は外国人従業員に対し、以下の手続き及び案内をお願いします。
 

  • 残りの住民税(特別徴収税額)の一括徴収

【6~12月】ご本人からの申出により、給与や退職金から残りの住民税を一括して徴収できます。

【1~5月】申出の有無によらず、原則一括して徴収する必要があります。

  • 納税管理人申請の案内

 海外出国(帰国)する方で、出国までの間に住民税を納付することができない場合、出国前に日本に居住する方の中から、法令上、自身に代わり納税の管理を行う「納税管理人」を定めなければなりません。また、1月1日現在八尾市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方は、1月2日以降に出国しても、翌年度の住民税が八尾市で課税されるため、納税管理人を定める必要があります。該当する従業員に納税管理人の設定についてお伝えください。法人等の事業所も納税管理人になることが可能です。

※納税管理人の設定後、変更・廃止する場合は改めて申告書の提出が必要です。

※残りの税額があり、1月2日以降に出国する方について納税管理人を設定された場合は、翌年度住民税課税時においても引き続き納税管理人として設定されます。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3832 ファクス番号:072-924-8838
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。