所得控除の種類と控除額

ページID1001714  更新日 令和7年12月25日

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所得控除の種類

所得控除とは、所得税や住民税を計算する際に、一定の金額を所得から差し引くことをいいます。これにより、個々の状況に適した金額が課税されることになります。

所得控除の種類は、生命保険料控除、地震保険料控除などがあり、人的控除としては、障害者控除・扶養控除・配偶者控除などがあります。また、令和8年度から適用される税制改正の一つとして、特定親族特別控除(人的控除)が創設されました。

所得税と住民税で控除の種類はほとんど共通していますが、以下のように控除額が異なっています。

※表の数値は令和8年度課税(令和7年分所得)分です。
それ以前の比較については市民税課へお問い合わせください。

控除額※住民税と所得税

生命保険料控除 平成23年12月31年以前に提携した契約(旧契約)
項目 住民税 所得税
一般分 上限3万5千円 上限5万円
個人年金分 上限3万5千円 上限5万円
合計 上限7万円 上限10万円
生命保険料控除 平成24年1月1日以降に締結した契約(新契約)
項目 住民税 所得税
一般分 上限2万8千円 上限4万円
個人年金分 上限2万8千円 上限4万円
介護医療分 上限2万8千円 上限4万円
合計 上限7万円 上限12万円
地震保険料控除
項目 住民税 所得税
地震分 上限2万5千円 上限5万円
旧長期分 上限1万 上限1万5千円
合計 上限2万5千円 上限5万円
障害者控除・扶養控除・配偶者控除など
項目 住民税 所得税
障害者控除(普通障害者) 26万円 27万円

障害者控除(特別障害者)

30万円 40万円
障害者控除(同居特別障害者) 上記に加え23万円 上記に加え35万円
扶養控除(一般扶養控除) 33万円 38万円
扶養控除(特定扶養控除) 45万円 63万円
扶養控除(別居老人) 38万円 48万円
扶養控除(同居老人) 45万円 58万円
配偶者控除(一般) 11万円~33万円 13万円~38万円
配偶者控除(老人) 13万円~38万円 16万円~48万円
配偶者特別控除 1万円~33万円 1万円~38万円
寡婦控除 26万円 27万円
ひとり親控除 30万円 35万円
勤労学生控除 26万円 27万円

基礎控除

0万円~43万円 0万円~95万円

特定親族特別控除

生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下(収入が123万円超188万円以下)の者を有する場合は、下記の表の通り所得控除の適用を受けることができます。

親族等の合計所得金額(給与収入のみの場合の収入金額)

特定親族特別控除額

住民税 所得税

58万円超85万円以下(123万円超150万円以下)

45万円

63万円

85万円超90万円以下(150万円超155万円以下)

45万円

61万円

90万円超95万円以下(155万円超160万円以下)

45万円

51万円

95万円超100万円以下(160万円超165万円以下)

41万円

41万円

100万円超105万円以下(165万円超170万円以下)

31万円

31万円

105万円超110万円以下(170万円超175万円以下)

21万円

21万円

110万円超115万円以下(175万円超180万円以下)

11万円

11万円

115万円超120万円以下(180万円超185万円以下)

6万円

6万円

120万円超123万円以下(185万円超188万円以下)

3万円

3万円

※人的控除の適用判定は原則前年の12月31日の現況によります。

参考(その他の住民税と所得税の違い)

項目 住民税 所得税
課税される所得 前年所得課税 現年所得課税
税率 一律10%
(市民税6% 府民税4%)
7段階の累進税率
(5%~45%)
納付方法
(給与天引き)
6月から翌年5月までの給与から毎月差し引かれます。 所得が発生した際に源泉徴収され、確定申告や年末調整を通じて清算されます。
納付方法
(年金天引き)
4月から翌年2月までの年金支給時に差し引かれます。 所得が発生した際に源泉徴収され、確定申告や年末調整を通じて清算されます。
納付方法
(個人での納付)
1年を4期に分けて納付します。 確定申告により年税額を確定し、納付します。
均等割

4,300円 

(市民税3,000円 府民税1,300円)

※住民税均等割に国税(森林環境税)1,000円が加算されます。
 

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