個人市・府民税の所得控除

ページID1001714  更新日 令和8年4月6日

印刷大きな文字で印刷

当ページは特段の記述がない限り、令和8年度課税(令和7年所得分)の個人市・府民税についての内容です。

所得控除の種類

所得控除とは、所得税や住民税を計算する際に、一定の金額を所得から差し引くことをいいます。これにより、個々の状況に適した金額が課税されることになります。

※本ページの内容は令和8年度課税(令和7年所得分)についてのものです。内容は税制改正によって変更となる場合があります。あわせて税制改正のページも参照してください。また以前の内容については市民税課へお問い合わせください。

1 雑損控除

要件

本人または生計を同じにする配偶者やその他の親族の生活に通常必要な資産が、火災・盗難などによって損害を受けた場合

控除額

次の(1)か(2)のいずれか多い方の金額

  • (1)(損害の金額-保険金等により補填された額)-(総所得金額等の10%)
  • (2)(災害関連支出の金額-保険金等により補填された金額)-5万円

2 医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

  要件 控除額
通常の医療費控除

本人または生計を同じにする配偶者やその他の親族の医療費を支払った場合

(支払った医療費-保険金などで補填された金額)-(総所得金額等の5%または10万円のいずれか低い方)

※控除限度額200万円

医療費控除の特例

(セルフメディケーション税制)

本人が検診等の健康を増進するための一定の取り組みを行い、本人または生計を同じにする配偶者やその他の親族の医療費を支払った場合

(支払った医療費-保険金などで補填された金額)-(1万2千円)

※控除限度額8万8千円

※医療費控除と医療費控除の特例は併用できません。いずれか一方を適用することとなります。

3 社会保険料控除

要件

本人、または生計を同じにする配偶者やその他の親族の国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険、国民年金などの保険料を支払った場合

控除額

支払った保険料の全額

4 小規模企業共済等掛金控除

要件

小規模企業共済制度に基づく掛金または確定拠出年金法に基づく企業型または個人型年金加入者掛金もしくは地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合

控除額

支払った保険料の全額

5 生命保険料控除

要件

受取人が本人、またはその配偶者、その他の親族となっている新(旧)生命、介護医療、または新(旧)個人年金保険契約等の保険料もしくは掛金を支払った場合

控除額

一般の生命保険料及び個人年金保険料、介護医療保険料のそれぞれについて以下の表に基づいて計算した金額の合計額
(合計適用限度額70,000円)

 

支払った保険料の合計額

控除額(小数点切り上げ)

(1)平成24年1月1日以降に締結した契約

 (新契約)

12,000円以下

支払保険料の金額

12,000円超32,000円以下

支払保険料×0.5+6,000円

32,000円超56,000円以下

支払保険料×0.25+14,000円

56,000円超

28,000円(限度額)

(2)平成23年12月31日以前に締結した契約

 (旧契約)

15,000円以下

支払保険料の金額

15,000円超40,000円以下

支払保険料×0.5+7,500円

40,000円超70,000円以下

支払保険料×0.25+17,500円

70,000円超

28,000円(限度額)

※(1)・(2)双方の控除を受ける(新・旧双方の生命保険料または個人年金保険料の支払いがある)場合:(1)と(2)それぞれの表で計算した控除額の合計(合計適用限度額28,000円)

6 地震保険料控除

要件

(1)本人または生計を同じにする配偶者やその他の親族の有する家屋や生活用動産を控除保険の目的とし、かつ地震等によりこれらの資産に生じた損失の額を補填する保険金が支払われる損害保険契約について、保険料または掛金を支払った場合
(2)本人または生計を同じにする配偶者やその他の親族の有する家屋や生活用動産を保険の目的とし、かつ保険期間が10年以上で満期返戻金のある損害保険契約(平成18年末までに契約したものに限る)について、保険料または掛金を支払った場合

控除額

地震保険及び旧長期保険契約のそれぞれについて以下の表に基づいて計算した金額の合計額(合計適用限度額25,000円)

 

支払った保険料の合計額

控除額(小数点切り上げ)

(1)地震保険料控除

50,000円以下

支払保険料×0.5

50,000円超

25,000円

(2)旧長期損害保険料控除

5,000円以下

支払保険料の全額

5,000円超15,000円以下

支払保険料×0.5+2,500円

15,000円超

10,000円

※一枚の控除証明書に(1)・(2)の両方がある場合は、どちらか一方しか適用できません。

7 配偶者控除・配偶者特別控除

要件

  • 配偶者控除:本人の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が58万円以下
    ※他の納税義務者の扶養親族または専従者である配偶者を除く。
  • 配偶者特別控除:配偶者の合計所得金額が58万円超133万円以下
    ※配偶者双方が配偶者特別控除の適用を受けることはできません。

控除額

 

納税義務者の合計所得金額

900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

配偶者

控除

配偶者区分

控除額

一般

33万円

22万円

11万円

老人

38万円

26万円

13万円

配偶者
特別控除

配偶者合計所得

控除額

58万円超 100万円以下

33万円

22万円

11万円

100万円超 105万円以下

31万円

21万円

11万円

105万円超 110万円以下

26万円

18万円

9万円

110万円超 115万円以下

21万円

14万円

7万円

115万円超 120万円以下

16万円

11万円

6万円

120万円超 125万円以下

11万円

8万円

4万円

125万円超 130万円以下

6万円

4万円

2万円

130万円超 133万円以下

3万円

2万円

1万円

133万円超

対象外

8 扶養控除

要件

本人と生計を同じにする親族で合計所得金額が58万円以下
(他の納税義務者の扶養親族または専従を除く)

控除額

一般扶養控除(16歳未満を除く) 33万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 45万円
別居老人(70歳以上) 38万円
同居老親(本人または配偶者と同居している70歳以上の直系尊属) 45万円

9 特定親族特別控除

要件

19歳以上23歳未満で本人と生計を同じにする親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下
(他の納税義務者の扶養親族または専従者を除く)

控除額

親族等の合計所得金額
(給与収入のみの場合の収入金額)

特定親族特別控除額

58万円超85万円以下(123万円超150万円以下)

45万円

85万円超90万円以下(150万円超155万円以下)

45万円

90万円超95万円以下(155万円超160万円以下)

45万円

95万円超100万円以下(160万円超165万円以下)

41万円

100万円超105万円以下(165万円超170万円以下)

31万円

105万円超110万円以下(170万円超175万円以下)

21万円

110万円超115万円以下(175万円超180万円以下)

11万円

115万円超120万円以下(180万円超185万円以下)

6万円

120万円超123万円以下(185万円超188万円以下)

3万円

10 障害者控除

要件

本人またはその同一生計配偶者やその他の親族が身体障害者手帳、療育手帳等や戦傷病者手帳等の交付を受けているか、寝たきり状態にある場合

※特別障害者は以下のいずれかに該当する場合をいいます。

  1. 精神障害者保健福祉手帳1級
  2. 重度の知的障害者
  3. 身体障害者手帳1級・2級
  4. 戦傷病者手帳第3項症までの方
  5. 厚生労働大臣の認定を受けている原子爆弾の被爆者
  6. 寝たきりで複雑な介護を必要とする方

控除額

普通障害者 26万円
特別障害者 30万円
同居特別障害者 53万円

※同居特別障害者:本人または本人の配偶者、本人と生計を同じにするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者

11 ひとり親控除・寡婦控除

要件

  • ひとり親控除
    本人の合計所得金額500万円以下であり、婚姻歴や性別に関わらず、ひとり親で生計を同じにする子(総所得金額等が58万円以下)を有する場合。
  • 寡婦控除
    本人の合計所得金額500万円以下であり、次の(1)または(2)に該当する女性。
    • (1)配偶者と死別、または配偶者が生死不明・未帰還
    • (2)配偶者と離別し、子以外の扶養親族を有している

※ひとり親控除、寡婦控除のいずれにおいても住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は対象外です。

控除額

控除種別

扶養

死別

離別

未婚のひとり親

ひとり親控除

30万円

30万円

30万円

寡婦控除
(女性のみ)

子以外

26万円

26万円

26万円

12 勤労学生控除

要件

本人が学生・生徒で合計所得金額が85万円以下(給与収入で150万円以下)で、かつ給与以外の所得金額が10万円以下

控除額

26万円

13 基礎控除

要件

本人の合計所得金額が2,500万円以下

控除額

本人の合計所得金額

控除額

 2,400万円以下

43万円

2,400万円超 2,450万円以下

29万円

2,450万円超 2,500万円以下

15万円

2,500万円超 

適用なし

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3832 ファクス番号:072-924-8838
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。