国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受けるかたへ
住民税申告において、国外に居住する親族(国外居住親族)について扶養控除等の適用を受ける場合には、以下の必要書類を提示または提出する必要があります。
書類の提示または提出がない場合は、扶養控除等の適用を受けることができません。
また、個人住民税の非課税判定における税法上の扶養親族の数にも含めることができなくなります。
国外居住親族の年齢 | 扶養控除の対象 | 確認書類 |
---|---|---|
16歳未満 | 控除対象とはならないが、非課税判定における税法上の扶養親族の対象となる | 親族関係書類・送金関係書類 |
16歳から29歳まで | 対象となる | 親族関係書類・送金関係書類 |
30歳から69歳まで | 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方 | 親族関係書類・送金関係書類・留学ビザ等書類 |
30歳から69歳まで | 障害のある方 | 親族関係書類・送金関係書類・障害者確認書類 |
30歳から69歳まで | 扶養控除を申告する納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方 | 親族関係書類・送金関係書類(38万円以上) |
70歳以上 | 対象となる | 親族関係書類・送金関係書類 |
(注記)年齢は前年の12月31日現在
適用を受けようとする控除 | 確認書類 |
---|---|
配偶者控除、配偶者特別控 | 親族関係書類・送金関係書類 ※源泉控除対象配偶者に該当する場合のみ控除可 |
障害者控除 | 親族関係書類・送金関係書類・障害者確認書類 (上記2の区分に記載の書類) |
すべての国外居住扶養親族について必要な書類
以下の2点はすべての国外居住扶養親族について必要です。
親族関係書類
「親族関係書類」とは次のいずれかの書類(日本語での翻訳文も必要です。)で、国外居住親族が申告者の親族であることを証明するものをいいます。
- 国外居住扶養親族が日本人である場合
戸籍の附票の写しなど日本国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族の旅券(パスポート)の写し - 国外居住親族が外国人である場合
外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載のあるものに限ります。)
主な留意点
- 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類は、例えば、戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書などの書類が該当します。
- 1つの書類だけでは、国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の全てが記載されていない場合や、国外居住親族があなたの親族であることを証明することができない場合は、複数の書類を組み合わせることにより証明する必要があります。
- 扶養控除等の対象となる親族は、配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族になります。
送金関係書類
「送金関係書類」とは、次の書類(日本語での翻訳文も必要です。)で、申告者が課税年度の前年において国外居住親族それぞれの生活費または教育費に充てるための支払いを行ったことを明らかにするものをいいます。
- 金融機関が発行した書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により申告者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類
- クレジットカード発行会社等が発行した書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して、商品の購入や役務提供を受けたことに対する支払いをしたことにより、その代金に相当する額の金銭を申告者から受領し、または受領することとなることを明らかにする書類
主な留意点
送金関係書類には、例えば、次のような書類が該当します。なお、知り合いの方に依頼して生活費等を現金で国外居住親族に渡している場合などは、送金関係書類がないこととなり、扶養控除等の適用を受けることができませんのでご注意ください。
- 外国送金依頼書の控え 課税年度の前年において送金した外国送金依頼書の控えである必要があります。
- クレジットカードの利用明細書 クレジットカードの利用明細書とは、申告者がクレジットカード発行会社と契約を締結し、国外居住親族が使用するために発行されたクレジットカードで、その利用代金を申告者が支払うこととしているもの(いわゆる家族カード)に係る利用明細書をいいます。この場合、その利用明細書は家族カードの名義人となっている国外居住親族に係る送金関係書類として取り扱います。クレジットカードの利用明細書は、クレジットカードの利用日の属する年分(課税年度の前年)の送金関係書類となります。
- ※複数人の国外居住親族について扶養控除等の適用を受ける場合は、その親族ごとに送金を行うことが必要となります。したがって、例えば、配偶者と子が国外居住親族にあたる場合で、配偶者に一括して生活費を送金しているときは、その送金関係書類は配偶者に係る送金関係書類には該当しますが、子に係る送金関係書類には該当しないことになります。
- ※送金関係書類については、扶養控除等の適用を受ける課税年度の前年に送金等を行った全ての書類を提出または提示する必要があります。ただし、同一の国外居住親族への送金等が年3回以上となる場合には、一定の事項を記載した明細書の提出とその国外居住親族へのその年最初と最後の送金等をした際の送金関係書類の提出または提示することにより、それ以外の送金関係書類の提出または提示を省略することができます。なお、この場合は提出または提示を省略した送金関係書類を申告者が保管する必要があります。
以下の要件に当てはまる場合追加で必要となる書類(令和6年度課税分以降)
30歳から69歳の国外扶養親族で、以下の要件に当てはまる場合は、上記に加えて追加の書類の提示または提出が必要となります。
※下記1~3のいずれも親族関係書類及び送金関係書類の提示又は提出が必要となります。
1 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方:留学ビザ等書類
「留学ビザ等書類」とは、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した次の1又は2の書類(日本語での翻訳文も必要です。)で、その非居住者である親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。
- 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
- 外国における在留カードに相当する書類の写し
2 障害のある方:障害者確認書類
「障害者確認書類」とは、日本の障害者手帳、もしくは障害者手帳に代わる障害の程度がわかるもの(海外の障害者手帳や医師の診断書等)です。
3 扶養控除を申告する納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方:38万円送金書類
「38万円送金書類」とは「送金関係書類」のうち、申告者から非居住者である親族各人へ送金した金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。
参考
以下の国税庁ホームページもご覧ください。
-
国税庁ホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等の適用について)(外部リンク)
-
令和5年1月以後に非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ(外部リンク)
-
令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(外部リンク)
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3832 ファクス番号:072-924-8838
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。