個人市・府民税の概要
当ページは特段の記述がない限り、令和8年度課税(令和7年所得分)の個人市・府民税についての内容です。
市税の役割
市区町村は、福祉・教育・土木・防災・保険・消防など、さまざまな行政サービスを提供しています。こうした行政サービスは、市民の皆さまの日常生活に直接結びついている、なくてはならないものです。しかし、サービスを提供するためには、多くの費用がかかります。その費用を、市民の皆様で市税として広く負担することで、互いに支え合い、より良い地域社会を作っていくことができます。
個人市・府民税の概要
個人市・府民税について
八尾市は個人の市民税と府民税を合わせて徴収します。
このうち、府民税を八尾市から大阪府に払い込みます。
この、市民税と府民税を合わせて、個人市・府民税もしくは住民税と呼びます。
納める場所と納める人(納税義務者)
住民税はその年の1月1日(賦課期日)に住んでいた市区町村へ納付します。
※1月1日に八尾市に居住し、その後他市に転出した場合も、その年度の個人市・府民税は八尾市に納付します。
※1月1日以前に死亡した場合、翌年の個人市・府民税は課税されませんが、1月2日以降に死亡した場合はその年の個人市・府民税が課税されます。
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個人市・府民税が課税される基準
個人市・府民税が課税/非課税となる基準は、こちらを参照してください。
課税の根拠となる所得と決定時期
前年の1月1日から12月31日までの所得を基に計算し、通常は、所得があった翌年の5月から6月までに決定します。
所得税との違い
所得税
所得があった年に納付します。
所得や控除の金額によって税率が異なります。
個人市・府民税
所得があった翌年に課税されます。
総合課税については税率は一律10%(市民税6%・府民税4%)です。
個人市・府民税の内訳
個人市・府民税は「均等割」と「所得割」からなり、森林環境税(国税)と合わせて課税されます。
均等割
個人市・府民税を負担する能力のある人が均しく納める金額のことをいいます。
市民税3,000円、府民税1,300円の合計4,300円です。
所得割
個人市・府民税のうち、個人の所得に応じて決定される金額のことをいいます。
森林環境税
温室効果ガス排出削減や災害防止等を図るための森林整備等を行うための財源として創設されました。森林環境税は国税ですが、個人市・府民税均等割と併せて一人年額 1,000 円を市が賦課徴収します。
八尾市内に事務所・事業所や家屋敷のある方に課税される均等割
八尾市内に事務所・事業所や家屋敷があり、八尾市にお住まいでない方には、均等割が課税されます。
これは、事務所・事業所や家屋敷があることにより受ける基礎的な行政サービス(消防、防災、清掃、道路公園の整備など)に対して、一定の負担をいただく必要性から、課税されるものです。
なおこの場合、八尾市において森林環境税は課税されません。
納付方法
普通徴収
ご自身で納付書にて個人市・府民税を納める方法のことをいいます。
個人事業主の方や、退職された方など(65歳以上の年金所得者を除く)は、基本的に普通徴収で納付していただきます。
特別徴収
事業主が従業員の給与や年金から個人市・府民税を差し引いて納める方法のことをいいます。
事業所でお勤めをされている方や65歳以上の年金所得者は、基本的に特別徴収で納付していただきます。
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このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3832 ファクス番号:072-924-8838
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


















