市税の役割と納税義務者
市税の役割
市税は、福祉・教育・土木・防災・保健・消防などの市民生活に結びついた事業の経費をまかなううえで大きな役割を占め、市が自主的に使える財源として重要なものです。
納税義務者
個人の市民税・府民税の納税義務者は、次のとおりです。
八尾市に居住している人 | 八尾市に居住していないが、事業所又は家屋敷がある人 | |
---|---|---|
均等割 | 〇 | 〇 |
所得割 | 〇 | ー |
市民税・府民税のかからない人
均等割のかからない人
- 1月1日現在、生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人(令和3年度課税以降)
- 前年の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下の人(令和3年度課税以降)
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+31万円 - 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
45万円
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
同一生計配偶者 及び扶養親族の人数 |
なし | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人以上 |
---|---|---|---|---|---|---|
前年の合計所得金額 | 45万円以下 | 101万円以下 | 136万円以下 | 171万円以下 | 206万円以下 | 5人以上の場合は、合計所得金額206万円に、1人につき35万円を加算した金額以下 |
(給与収入金額) | (100万0,000円以下) | (156万0,000円以下) | (205万9,999円以下) | (255万9,999円以下) | (305万9,999円以下) | 5人以上の場合は、合計所得金額206万円に、1人につき35万円を加算した金額以下 |
(公的年金等収入金額) 65歳未満 |
(105万0,000円以下) | (171万3,334円以下) | (218万0,001円以下) | (264万6,667円以下) | (311万3,334円以下) | 5人以上の場合は、合計所得金額206万円に、1人につき35万円を加算した金額以下 |
(公的年金等収入金額) 65歳以上 |
(155万0,000円以下) | (211万0,000円以下) | (246万0,000円以下) | (281万0,000円以下) | (316万0,000円以下) | 5人以上の場合は、合計所得金額206万円に、1人につき35万円を加算した金額以下 |
所得割のかからない人
前年の合計所得金額が、次の計算式で求めた金額以下の人(令和3年度課税以降)
- 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+42万円 - 同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
45万円
同一生計配偶者 及び扶養親族の人数 |
なし | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人以上 |
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前年の総所得金額等 | 45万円以下 | 112万円以下 | 147万円以下 | 182万円以下 | 217万円以下 | 5人以上の場合は、総所得金額217万円に、1人につき35万円を加算した金額以下 |
(給与収入金額) | (100万0,000円以下) | (170万3,999円以下) | (221万5,999円以下) | (271万5,999円以下) | (321万5,999円以下) | 5人以上の場合は、総所得金額217万円に、1人につき35万円を加算した金額以下 |
(公的年金等収入金額) 65歳未満 |
(105万0,000円以下) | (186万0,001円以下) | (232万6,667円以下) | (279万3,334円以下) | (326万0,001円以下) |
5人以上の場合は、総所得金額217万円に、1人につき35万円を加算した金額以下 |
(公的年金等収入金額) 65歳以上 |
(155万0,000円以下) | (222万0,000円以下) | (257万0,000円以下) | (292万0,000円以下) | (327万0,000円以下) |
5人以上の場合は、総所得金額217万円に、1人につき35万円を加算した金額以下 |
(※)上記の計算により所得割が非課税にならない者であっても、配偶者控除、扶養控除、医療費控除、基礎控除等の所得控除を行った結果、所得割が非課税になる場合があります。例えば2人家族の場合(同一生計配偶者及び扶養親族の人数が1人の場合)で所得金額が112万円を超える場合でも、その者の所得金額に相当する所得控除があれば所得割が非課税となります。
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財政部 市民税課
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