海外出国する場合の個人住民税の手続き(納税管理人の申告)

ページID1001718  更新日 令和7年2月22日

印刷大きな文字で印刷

納税管理人について

納税管理人とは、納税義務者から納付に関する手続き(書類の受領、納付、還付金の受領など)を委任された方をいい、法人等の事業所を指定することもできます。
海外出国または市外転出(以下「出国等」という。)により、納税通知書などの受領や納付ができなくなる場合は、出国等の前に納税管理人を定める必要があります。

出国等をする場合の個人住民税の手続きについて

個人住民税は1月1日(賦課期日)現在、八尾市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方が課税対象者となりますので、1月2日(賦課期日の翌日)以降に出国等をしても、当該年度の個人住民税は八尾市で課税されることになります。そのため、1月2日(賦課期日の翌日)以降に納税義務者が出国等をする場合は、納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り、納付をする納税管理人が必要となります。

納税管理人の申告が必要となる例

例1)令和7年2月に出国等をする場合

令和6年度分の年税額をすべて納付済であっても、令和6年1月~12月までの所得が一定額以上ある場合、令和6年度分の個人住民税が令和7年6月上旬から課税されますので、出国等をするまでに納税管理人を定める必要があります。

例2)令和7年10月に出国等をする場合

令和7年6月に納税通知書を受け取っている方は、納期限の到来の有無を問わず、個人住民税の未納分があれば、納税管理人を定める必要があります。ただし、令和7年度は個人住民税が課税されず、令和6年度以前の個人住民税もすべて納付済の場合は、特に手続きは必要ありません。

納税管理人の申告について

納税管理人申告(承認申請)書について

納税管理人申告(選任・変更・廃止)をする場合は、「納税管理人申告(承認申請)書」を提出してください。

添付書類
番号確認書類の写し+本人確認書類の写し

  • 「番号確認書類」
    個人番号カード(両面)、通知カード※、住民票または住民票記載事項証明(個人番号の記載があるもの)
  • 「本人確認書類」
    個人番号カード・運転免許証・身体障がい者手帳・パスポート・在留カード等のいずれか1点
    ※「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。
納税管理人申告(承認申請)書

納税管理人選任免除申請書

個人住民税について口座振替をしているなど、納税管理人を選任しなくても納付に支障がないことの認定を受けた場合は、納税管理人の選任が免除されます。ご希望の方は、「納税管理人選任免除申請書」を提出してください。

帰国後の手続きについて

出国前に納税管理人を定めた場合は、必ず納税管理人の廃止手続きを行ってください。

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3832 ファクス番号:072-924-8838
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。