所得・税額の計算

ページID1001716  更新日 令和7年2月22日

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合計所得金額・総所得金額等について

合計所得金額

  • 平成28年12月31日以前
    総所得金額、特別控除前の分離長(短)期譲渡所得の金額、株式等にかかる譲渡所得等の金額、先物取引にかかる雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。
  • 平成29年1月1日以後
    総所得金額、上場株式等に係る配当所得等の金額、土地等に係る事業所得等の金額、分離長(短)期譲渡所得の金額、一般株式等にかかる譲渡所得等の金額、先物取引にかかる雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額をいいます。ただし、純損失や雑損失の繰越控除、その他一定の損失の繰越控除の特例を受けている場合には、その適用前の金額をいいます。

総所得金額等

上記合計所得金額に純損失や雑損失の繰越控除、その他一定の損失の繰越控除の特例の適用を受けている場合には、その適用後の金額をいいます。

課税される所得金額の計算

  • 住民税の合計所得金額
    所得税の合計所得金額+所得税で確定申告を行わなかった配当所得(住民税配当割の課税対象となったものを除く)
  • 課税される所得金額
    住民税の合計所得金額-所得控除額

市民税・府民税の計算方法

A 所得金額

所得割の税額計算の基礎は、所得税と同様10種類の所得からなります。基本的に、所得金額は収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。なお、住民税は前年中の所得金額を基準として計算されますので、たとえば令和7年度の住民税では、令和6年1月~12月中の所得金額が基準となります。

所得にはどんな種類があるの?

  • 所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
  • 住民税と所得税では、控除の種類はほとんど同じですが控除額は異なっていますので注意してください。

B 所得控除

所得控除にはどんな種類があるの?

C 所得割の税率

所得割の税率は、10%です。

所得割の税率
課税される所得金額 税率(市民税) 税率(府民税)
一律 6% 4%

※分離課税の所得割の税率については以下を参照してください。

分離課税の所得割の税率

D 調整控除

平成19年度の税制改正により、所得税と個人市民税・府民税の人的控除の差額調整のために、調整控除が新設されました。調整控除の新設と所得税の税率の改正により、税源移譲の前後で税負担は変わりません。

調整控除

  1. 個人市民税・府民税の課税所得金額が200万円以下の方は
    以下の(ア)か(イ)のいずれか小さい額の5%(市民税3%、府民税2%)
    • (ア)人的控除額の差の合計額
    • (イ)個人市民税・府民税の課税所得金額
  2. 個人市民税・府民税の課税所得金額が200万円超の方は
    以下の(ア)から(ウ)を差し引いた金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(市民税3%、府民税2%)
    • (ア)人的控除額の差の合計額
    • (ウ)個人市民税・府民税の課税所得金額ー200万円

※個人市民税・府民税の課税所得金額とは
課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をさしています。

人的控除額の差額の合計額とは?

E 税額控除

配当控除

株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に下記の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
(注)証券投資信託等の場合は、別の控除率により計算します。

配当控除の計算
市民税
配当所得×1.6%
(課税される金額が1,000万円を超える場合、その超える部分については0.8%)
府民税
配当所得×1.2%
(課税される金額が1,000万円を超える場合、その超える部分については0.6%)

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除額)

税源移譲に伴い、平成19年分からの所得税額から引かれる住宅ローン控除額が減少する方等に、平成20年度分の住民税から控除する経過措置が設けられました。

寄附金税額控除

前年中に次に揚げる寄附金を支出された方は、住民税所得割から次の額が控除されます。

  • (ア)住所地の都道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金
  • (イ)都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金

F 所得割額

  • 市民税所得割
    (所得金額ー所得控除額)×市民税所得割の税率ー市民税の調整控除額ー市民税の税額控除額ー市民税の配当割・株式等譲渡所得割控除額
  • 府民税所得割
    (所得金額ー所得控除額)×府民税所得割の税率ー府民税の調整控除額ー府民税の税額控除額ー府民税の配当割・株式等譲渡所得割控除額

※令和6年度定額減税の対象者は、その金額を差し引きます。

G 均等割額

  • 市民税 3,000円
  • 府民税 1,300円
  • ※平成26年度から平成27年度までは、市民税3,500円、府民税1,500円
  • ※平成28年度から令和5年度までは、市民税3,500円、府民税1,800円
  • ※令和6年度からは、国税(森林環境税)1,000円があわせて徴収されます。

H 年税額

所得割額と均等割額を合わせた額です。

※株式等の配当割及び譲渡割を差し引きます。

配当割控除額又は株式等譲渡所得割控除額

市民税
配当割額又は株式等譲渡所得割額×3/5
府民税
配当割額又は株式等譲渡所得割額×2/5

住民税と所得税の違い

住民税と所得税とでは税率、控除額などの違いがあります。

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財政部 市民税課
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