新基準原動機付自転車
新基準原動機付自転車
令和7年4月から、第一種原動機付自転車に新たな区分である「新基準原付」が追加されました。
新基準原付とは、原動機付自転車のうち、二輪のもので、
総排気量50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 の車両です。
税率(年税額)と課税標識(ナンバープレート)について
税額(年税額)は2,000円です。
課税標識(ナンバープレート)は、総排気量50cc以下の第一種原付と同じ白色のものを交付します。
新基準原付の登録(新規・譲渡)手続きについて
新基準原付の登録の際に、従来の原動機付自転車の要件(車名、車台番号、総排気量又は定格出力)に加え、
申告書に必ず「最高出力」の記載をお願いします。
また、“新基準原付の要件を満たしていることが分かるもの”で要件を満たしているか、窓口で確認します。
その他に手続きに必要なものは、従来のものと同じです。
他市町村の標識交付証明書・廃車証明書(再登録用)での手続きの際に書面で確認できない場合は、他市町村へ問い合わせます。
新基準原付の要件を満たしていることが分かるもの
※次のうちいずれか一点を確認します。
型式認定番号がある車両
- 型式認定番号の記載がある販売証明書の添付
- 申告書への型式認定番号の記載(申告書右下の販売・譲渡証明書欄の記載がある場合)
- 型式認定番号標の写真添付
型式認定番号がない車両
- 確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)から発行された「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」の添付
- 確認実施機関から発行された「最高出力確認結果の表示(シール)」の写真を添付
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このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3832 ファクス番号:072-924-8838
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


















