ペダル付き電動バイク

ページID1023108  更新日 令和8年3月26日

印刷大きな文字で印刷

ペダル付き電動バイクにもナンバープレートの取得が必要です

ペダルおよびモーターを備える車両のうち、以下に該当するものは、一般原動機付自転車または自動車です。

・スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの

・電動アシスト自転車のアシスト比率の基準を超えるもの

※モーターを用いず、ペダルのみを用いて走行させる場合でも、ナンバープレートの取得が必要です。
※ナンバープレートを取得されたとしても、公道の走行を許可するものではありませんので、走行にあたっては道路運送車両法上の保安基準等を十分ご確認ください。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3832 ファクス番号:072-924-8838
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。