インターネット上の動画投稿等による「晒し」行為について

ページID1020067  更新日 令和7年8月14日

印刷大きな文字で印刷

インターネット上で特定の地域とその出身者に対する誹謗中傷や当該地域の所在地を特定する動画等の投稿(=晒し、摘示(※)行為)が大きな社会問題になっています。(※)摘示…あばくこと

このような差別や偏見を助長する動画等はインターネット上で簡単に拡散され、完全に消去することは非常に困難な状況です。

平成28年12月に施行された『部落差別の解消の推進に関する法律』において、「現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、部落差別は許されないものとの認識の下、これを解消することが重要な課題である」とされ、差別や偏見を助長するような行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されません。

一人一人の人権が尊重される社会の実現に向け、インターネットやSNSの使い方について今一度考えてみましょう。

なお、法務省人権擁護局は「インターネット上の同和地区に関する識別情報」について、次のように考え方を示しています。

 (1) 特定の者を同和地区の居住者、出身者等として識別すること自体が、プライバシー、名誉、不当に差別されない法的利益等を侵害するものと評価することができる。

 (2) 特定の者に対する識別ではなくとも、特定の地域が同和地区である、又はあったと指摘する行為も、このような人権侵害のおそれが高い、すなわち違法性のあるものであるということができる。

 (3) 「(具体的名称)地区は同和地区であった(ある)。」などと指摘する情報を公にすることは、その行為が不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的に基づくものであるか否かにかかわらず、また、当該地域がかつての同和地区であったか否かにかかわらず、人権擁護上許容し得ないものであり、原則として削除要請等の措置の対象とすべきである。

参考

部落差別の解消の推進に関する法律 条文

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

人権ふれあい部 人権政策課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3830 ファクス番号:072-924-0175
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。