久宝寺寺内町における修景工事の補助制度

ページID1009672  更新日 令和7年3月14日

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久宝寺寺内町修景整備事業補助金とは

久宝寺寺内町修景整備事業補助金は、久宝寺寺内町街なみ景観保全要綱に基づき定める保全地区(下図参照)内において、建築物及び工作物の新築・増築・改築や修繕などに要する修景整備費※の一部に対し、補助金を交付する制度です。
久宝寺寺内町の歴史的街なみを次世代に継承し、地域の魅力を創出するため、久宝寺寺内町修景整備事業補助金をご活用ください。

※ 修景整備とは、久宝寺寺内町街なみ景観保全要綱に基づき定める<修景基準>に適合し、建築物等の外観を歴史的街なみに調和する形で整備することをいいます。

地図:保全地区区域図

補助対象及び補助金額

対象となる物件

保全地区内に所在する建築物・工作物(門・塀など)で修景基準に適合するもの

対象となる経費

建築物・工作物の外観(道路などの公共空間から見える部分)の修景整備に係る設計費及び工事費

対象者

  • 対象物件の所有者
  • 対象物件に係る借地権・使用権等を有する方で事業実施について所有者全員の同意を得ている方

補助金額

補助金額表
対象となる事業 補助率 補助限度額
建築物等の新築・増築・改築・修繕又は模様替えに係る工事に要する費用のうち、外観に係る経費 1/3 100万円
補助金の交付対象となる修景整備のために行われる建築工事等に必要な設計に係る経費(工事管理費を含む。) 10万円

留意事項

  • 補助金を申請した年度内に修景工事を完了し、書類審査・現地調査等を受けていただくとともに、補助金の請求手続きまでを行っていただく必要があります。年度をまたぐことはできません。
  • 補助金交付決定通知を受ける前に修景工事の契約又は着手を行った場合、補助を受けることができなくなります。
  • 補助金は各年度の予算の範囲内で交付しますので、予算の状況により、年度途中であっても申請の受付を終了することがあります。ご了承ください。

補助金の申請手続き

補助金の申請方法や手続きの流れについて、詳しくは「久宝寺寺内町修景整備事業補助金申請のてびき」及び「久宝寺寺内町修景整備事業補助金交付要綱」をご覧ください。

なお、補助金の申請にあたっては、修景の内容が八尾市景観計画で指定している久宝寺寺内町重点地区の修景基準及び久宝寺寺内町街なみ景観保全要綱の修景基準に適合している必要がありますので、必ず事前にご相談の上、補助金の申請手続きをしていただくようお願いします。

申請書様式

保全地区内の修景基準について

建築物や工作物(門・塀など)の修景基準の内容については、久宝寺寺内町街なみ景観保全要綱及び久宝寺寺内町重点地区ガイドラインをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市政策課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3850 ファクス番号:072-924-0207
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。