労働保険の加入

ページID1003543  更新日 令和7年1月30日

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労働者を1人でも雇っている事業主は労働保険に加入する義務があります

事業主の皆さん、労働保険に入っておられますか?
労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」を総称したもので、労働者を1人でも雇用されている事業主の方は、労働保険に必ず加入しなければなりません。

お問合せ

  • 労災保険制度については、東大阪労働基準監督署へ
    電話:06-6723-3006
  • 雇用保険制度については、布施公共職業安定所へ
    電話:06-6782-4221

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このページに関するお問い合わせ

魅力創造部 労働支援課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-1-6
電話番号:072-924-3860 ファクス番号:072-924-0180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。