大阪府最低賃金のお知らせ
令和5年10月1日より「大阪府最低賃金」の金額が1,064円となっていましたが、令和6年10月1日より「大阪府最低賃金」は1,114円(50円引上げ)に決定しました。
使用者は労働者に対して、次の金額以上の賃金を支払う必要があります。
時間額 1,114円(令和6年10月1日発効)
- 大阪府最低賃金は、パート、臨時、派遣、アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。
- 特定の産業の労働者については、別に、「産業別最低賃金」が定められています。
※詳しくは、大阪労働局労働基準部 賃金課(06-6949-6502)
または、最寄の労働基準監督署にお問い合せ下さい。
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魅力創造部 労働支援課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-1-6
電話番号:072-924-3860 ファクス番号:072-924-0180
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