改正育児・介護休業法等の施行

ページID1019066  更新日 令和7年8月6日

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育児・介護休業法等の改正について

令和6年5月に育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法が改正されました。

詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。

【お問合せ・ご相談】

大阪労働局雇用環境・均等部 指導課
〒540-8527 大阪市中央区大手前4-1-67大阪合同庁舎第2号館8階
電話 06-6941-8940
開庁時間 月~金(土日祝除く)8時30分~17時15分

【育児・介護休業法】令和7年4月1日施行

  1. 子の看護休暇の見直し、介護休暇の取得要件の緩和
  2. 育児のための残業免除の対象拡大
  3. 育児のための所定労働時間の短縮措置の代替措置追加
  4. 育児休業等取得状況の公表義務適用拡大
  5. 介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認等の措置義務付け

【育児・介護休業法】令和7年10月1日施行

  1. 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置等
  2. 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取、配慮

【次世代育成支援対策推進法】令和6年5月31日施行

  1. 法の有効期限が10年間延長
  2. 法に基づく行動計画策定時に、育児休業、労働時間の状況に係る状況把握、数値目標設定の義務付け

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魅力創造部 労働支援課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-1-6
電話番号:072-924-3860 ファクス番号:072-924-0180
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