ハラスメント対策・女性活躍推進法が改正されます!

ページID1020322  更新日 令和7年9月1日

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令和7年6月11日に「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。

詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

1.ハラスメント対策強化に向けた改正ポイント

カスタマーハラスメント対策の義務化(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)

  • カスタマーハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
  • カスタマーハラスメントとは、以下の3つの要素すべてを満たすものです。
    (1)顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、
    (2)社会通念上許容される範囲を超えた言動により、
    (3)労働者の就業環境を害すること。
  • 事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、指針において示される予定です。

求職者等に対するセクハラ対策の義務化(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)

  • 求職者等(就職活動中の学生やインターンシップ)に対しても、セクシュアルハラスメントを防止するための必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
  • 事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、指針において示される予定です。

2.女性活躍推進法の改正ポイント

法律の有効期限の延長

  • 令和8年(2026年)3月31日までとなっていた法律の有効期限が、令和18年(2036年)3月31日までに延長されました。

情報公表の必須項目の拡大(施行日:令和8年4月1日)

  • これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた男女間賃金差異について、101人以上の企業に公表義務を拡大するとともに、新たに女性管理職比率についても101人以上の企業に公表を義務付けられます。(従業員数100人以下の企業は努力義務の対象です。)

プラチナえるぼし認定の要件追加(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)

  • プラチナえるぼし認定の要件に、事業主が講じている求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることが追加されます。

お問合せ

大阪労働局
雇用環境・均等部指導課
電話06-6941-8940

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