介護予防支援

ページID1015085  更新日 令和7年2月1日

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事前協議について

介護予防支援を新規に始められるにあたっては、介護保険法や市条例等で定める基準に適合しているかを確認させていただくため事前協議を行っています。
下記の様式等をご確認いただき、必要書類を作成の上、事前協議を行ってください。

※注意事項
要支援認定を受けた介護保険被保険者が、総合事業の介護予防・生活支援サービスのみの利用となる場合は、介護予防ケアマネジメントによるサービス利用計画となるため、「介護予防支援」の指定を受けた居宅介護支援事業者は計画作成することができません。ただし、介護保険被保険者がお住いの地域包括支援センターから一部委託を受けることにより作成できる場合があります。

「介護予防支援」事業をお考えの方へ

事前協議の様式等

下記の「申請に必要な書類一覧(チェックリスト)」をご確認いただき、書類を提出してください。
※チェックリストの順に並べてご提出ください(チェックリストの提出は必要ありません)。

申請に必要な書類一覧(チェックリスト) ※居宅介護支援事業所が申請する指定

様式・参考資料等

申請に必要な書類一覧(チェックリスト) ※地域包括支援センターが申請する指定

様式・参考資料等

社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票については、次のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。