【令和5年度】介護職員処遇改善加算(特定処遇改善・ベースアップ等支援)の届出について(介護保険)
介護保険サービス事業者用
本ページは、介護保険サービスの処遇改善加算等について掲載しています。
障がい福祉サービスの処遇改善加算等は、障がい福祉サービスの処遇改善加算等の様式は次のページから確認してください。
令和5年度の手続き(4月から新規・前年度から継続する場合(区分変更含む。))
令和5年度に介護職員処遇改善加算、特定加算及びベースアップ加算を算定される事業所は、改めて令和5年度分の計画の提出が必要になります。
※八尾市外の事業所のみの場合は提出は不要です。ただし、新規に取得する場合もしくは区分変更がある場合は、計画書の提出が必要となります。
提出が必要な書類
- 別紙様式2-1 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書
- 別紙様式2-2 介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表)
- 別紙様式2-3 介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表)
※特定処遇改善加算を算定しない場合は提出不要です - 別紙様式2-4 介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表)
※ベースアップ等支援加算を算定しない場合は提出不要です
提出する計画書等
※「基本情報入力シート」に事業所情報や介護報酬総単位数を入力することで、加算の見込額等が計算され、別シートへ自動転記されるように設定されています。「基本情報入力シート」の提出は不要です。
厚生労働省の通知
提出期限について
令和5年4月算定開始の提出期限については、令和5年4月15日(土曜)消印有効となります。
※ポストに投函した日が消印日ではありませんのでご注意ください。
提出方法について
郵送にて受付します。
郵送先
〒581-0003大阪府八尾市本町一丁目1番1号
八尾市 健康福祉部 福祉指導監査課
- ※朱書きで「処遇改善加算届出書 在中」と記入してください。
- ※控えの返送をご希望の場合は、返信用封筒(返送先の宛名を明記し、返送に必要な額の切手を貼付)及び控え用の計画書(別紙様式2-1の一枚目)を同封してください。
年度途中から算定する場合
- 提出方法
郵送(消印有効) - 提出期日
計画書等の届出は前々月末までに受理される必要があります。- 例1)4月末までに受理⇒6月からの算定が可能。
- 例2)11月末までに受理⇒1月からの算定が可能。
新規に事業を開始する事業所については、指定申請時に届出を行うことにより、指定日から算定が可能になります。
- 提出書類
- 変更届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(一式)※上記「提出が必要な書類」を参照してください。
留意事項
経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」を提出してください。
賃金改善実施期間について
賃金改善実施期間とは、加算の収入を充当して実際に、介護職員の賃金改善を行う(賃金を支払う)期間のことであり、原則4月(年度の途中で加算の算定を受ける場合は、その算定を受けた月)から翌年の3月までの最長12ヶ月間となります。
賃金改善実施期間は、以下の条件をすべて満たす期間の中から設定できます。
- 賃金改善実施期間の長さは、加算の算定月数と同じ月数であり、連続する期間であること。
- 賃金改善実施期間の最初の月は、最初のサービス提供月以降の月であること。
- 賃金改善実施期間の最後の月は、最終の加算の支払のあった月の翌月以前の月であること。
- 例1)令和5年5月~令和6年4月
- 例2)令和5年6月~令和6年5月
PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。