【障害福祉サービス】サービス管理責任者等の要件に特例が認められる場合
1.サービス管理責任者等の要件に特例が認められる場合について
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の要件のうち、
特例が認められる場合について掲載しております。
(以下、「サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者」を「サービス管理責任者等」といいます。)
サービス管理責任者等として従事するには、実務要件及び研修要件が必要となります。
(研修要件については令和元年度より見直されており、通常であれば基礎研修終了後、実践研修までのOJT期間が「2年以上」必要です。(詳しくは「サービス管理責任者の要件について」・「児童発達支援管理責任者の要件について」))
実践研修までのOJT期間を「6ヵ月」とすることが出来る要件について
下記の要件(1)、(2)、(3)をすべて満たす者が、OJT期間を「6ヵ月以上」とすることができる対象者となります。
一部でも要件を満たさない場合は、対象外となり、通常通りの取扱い(基礎研修終了後から実践研修までのOJT期間は「2年以上」)となります。
要件(1)【サービス管理責任者等基礎研修】の受講開始時に、サービス管理責任者等の実務経験要件を満たしている者
<注意>サービス管理責任者等基礎研修受講時に実務経験者(下記※1)でない者は、通常どおり基礎研修修了(下記※2)後、実践研修受講までに2年以上のOJT期間が必要です。
- ※1:実務経験者とは、サービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者の実務経験要件(相談支援業務又は直接支援業務最長8年以上)を満たしている者のことです。
- ※2:基礎研修修了とは、サービス管理責任者等基礎研修及び相談支援従事者初任者研修の両方を修了することです。
要件(2)障害福祉サービス等事業所・施設において、個別支援計画の原案作成業務に6ヵ月以上従事する者
下記ア・イ・ウのいずれか
- ア:「2人目配置のサービス管理責任者等」や「相談支援・直接支援業務に従事する従事者」のうち、サービス管理責任者等のもとで基礎研修修了(上記※2)者が個別支援計画の原案の作成までの業務(下表 A・B・C)に従事する場合
- イ:やむを得ない事由が認められた事業所(下記2.やむを得ない事由により変更が認められる場合)で配置されたサービス管理責任者であって個別支援計画作成の一連の業務(下表AからEすべて)に従事する場合
- ウ:令和3年度末(令和4年3月末)までに、実務経験者及び基礎研修修了(上記※2)者であるサービス管理責任者等(経過措置対象者)であって、個別支援計画作成の一連の業務(下表AからEすべて)に従事する場合
<注意>上記ア・イ・ウはいずれも、基礎研修修了(上記※2)者となる以前の個別支援計画(原案)作成業務は対象外です。
要件(2)の「6ヵ月以上従事」とは「基礎研修修了(上記※2)者となった日(OJT期間の起算日)以降から6ヵ月以上従事」となります。
基準省令第58条「個別支援計画の作成」 | |
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A | 利用者について面接した上でアセスメントを行い、適切な支援内容の検討を行う。(第2項、第3項) |
B | アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、個別支援計の原案を作成する。(第4項) |
C | 個別支援計画の作成に係る会議を開催し、原案の内容について担当者等から意見を求める。(第5項) ※サービス管理責任者等のもとで基礎研修修了者が業務に従事する場合はサービス管理責任者等が開催する上記会議に参画すること。 |
D | 個別支援計画原案の内容について、利用者又はその家族に対し説明し、文書により利用者の同意を得、個別支援計画を利用者に交付する。(第6項) |
E | 定期的に個別支援計画の実施状況の把握及び利用者についての継続的なモニタリングを行い、少なくとも6ヵ月に1回以上、個別支援計画内容の見直しを行い、必要に応じて計画内容の変更を行うこと。(第8項) |
要件(3)「要件(2)」に従事すること(従事前・従事中・従事後は問いません)について、指定権者へ届出を行っている者
実践研修の受講申込までに、要件(2)に従事していることを指定権者へ届出を行う必要があります。
※審査には、記載に不備が無い場合でも2週間程度の期日を要します。時間に余裕を持って届出を行ってください。
01【届出様式1】サービス管理責任者等実践研修申込用(指定担当部局用)
※実践研修申し込みの際に必要となります。
A.留意事項
届出様式の記載内容に相違がないことを確認するとともに、記載内容(個別支援計画作成業務への従事)を証明する資料を適切に保管し、審査担当者から求めがあった場合には、速やかに確認資料等を提出してください。審査には、記載に不備が無い場合でも2週間程度の期日を要します。時間に余裕を持って届出を行ってください。届出内容に虚偽記載等の不正があった場合は、介護給付費の返還や事業所の指定取消となる場合があります。
B.届出の流れ
- 上記の要件(1)及び要件(2)を満たしているか確認してください。
※要件(2)は従事前・従事中でも可です。(予定が含まれていても可) - (届出様式1)に必要事項を記載のうえ、以下の書類と返信用の封筒(84円切手を貼付すること)を八尾市福祉指導監査課まで郵送で提出してください。
- (届出様式1)サービス管理責任者等実践研修申込用(指定担当部局用)
- 基礎研修(サービス管理責任者等基礎研修と相談支援研修)修了証の写し
- 基礎研修受講時にサービス管理責任者等の配置要件のうち実務要件を満たしている事を証する実務経験証明書及び資格証
- 基礎研修修了後に6ヵ月以上、個別支援計画作成業務に従事していたことを証する事業所での実務経験証明書
- 内容等を審査します。
- ※審査には、記載に不備が無い場合でも2週間程度の期日を要します。時間に余裕を持って届出を行ってください。
- ※届出後、配置状況や経歴(従事内容)等の確認のため、確認資料等の提出を追加で求める場合があります。
- 受付可能と判断できた場合は、「受付印」を押印した届出様式の写しを返信封筒で返信します。
- 「受付印」の押印のある届出様式を、実践研修申込の際に提出してください。
-
(令和5年6月30日事務連絡)サービス管理責任者等に関する告示の改正 について (PDF 116.4KB)
-
サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて(厚生労働省通知) (PDF 865.8KB)
2.やむを得ない事由により変更が認められる場合
事業所に配置しているサービス管理責任者等が、やむを得ない事由により配置することが困難となった場合に限り、配置誓約書の提出により、「変更日から1年以内にサービス管理責任者等の要件を全て満たした者を配置することを誓約」し、なおかつ、変更日時点で「実務経験要件」を満たしていることが確認できた者を配置することが可能です。(以下「みなし配置期間」といいます。)
上記変更届の提出時には「変更に関する詳細な経緯・理由・事業所の運営状況等」を【申立書(任意の様式)】にて確認します。
A.やむを得ない事由とは?
- サービス管理責任者等が急死、事故、急病等により勤務不可となった場合
- サービス管理責任者等が自己都合等で急に退職した場合(法人が退職を予見できなかったと認められた場合のみ)
B.やむを得ない事由の認定に必要な届出の流れ
- (上記Aに該当する事由が発生)
- 詳細な経緯・理由・運営状況等を記載した【申立書(任意の様式で可)】を作成し、福祉指導監査課へ提出してください。
- 審査担当者が、申立書の内容を審査(必要に応じてヒアリング等も実施)後、審査結果をご連絡します。
- 「やむを得ない事由」が認められた場合のみ、みなし配置に関する変更届一式(申立書・配置誓約書(下記C)も同封)を作成・提出してください。
C.留意事項
- 法人内の人事異動など予見できるものは該当しませんのでご留意ください。
- 自己都合による退職であっても、交代までに要する相当と認める期間(概ね30日以上)があった場合は該当しません。
- 配置誓約書は下の添付ファイルを使用してください。
D.よくある問い合わせ
- 入院のため来月末で退職すると申出があった。
⇒ 退職までに概ね30日以上の期間がある場合は該当しません。 - 退職する2週間前に急に申出があった。
⇒ 法人として予見できないことが認められた場合、該当する可能性があります。 - 他の事業所の事由により、人事異動せざるを得なくなった
⇒ 他の事業所等を理由とする場合は該当しません。 - 突然連絡が取れなくなり出勤してこない状況が続いている。
⇒ 事案発生前後の詳細な経緯等を確認後、該当する可能性があります。
2-2.みなし配置期間を延長できる場合について
下記の要件1・2・3をいずれも満たす者は、最長でみなし配置開始(変更日)から起算して2年間まで、みなし配置可能となります。
- 実務経験要件(相談支援業務または直接支援業務3から8年)を満たしている。
- サービス管理責任者等が欠如した時点で既に基礎研修修了者(サビ管基礎研修・相談支援初任者研修の両方修了)となっている。
- サービス管理責任者等が欠如する以前から引き続き当該事業所に配置されている。
上記を全て満たす者以外は、期間の延長の対象外です。(通常どおり、変更日から起算して1年間です。)
≪注意≫
やむを得ない事由により「みなし配置」される者であって、そのみなし配置期間中に、基礎研修修了者となった場合は、期間の延長の対象外です。(みなし配置された時点で、実務経験要件のみ満たす者(研修未受講者)は、対象外です。)
ただし、基礎研修修了者となった後、実践研修受講までのOJT期間を「6ヶ月以上」とする特例措置の対象となるため、本ページ上部「1」を確認してください。
2-3.みなし配置期間経過後について(減算の適用)
- 万が一、猶予措置期間内に要件を満たす者を配置できなかった場合は、人員基準違反となります。
- 報酬算定においては、要件を満たすサービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)が不在となった月の翌々月から人員基準違反が解消されるに至った月まで「サービス管理責任者欠如減算(児童発達支援管理責任者欠如減算)」が適用され、所定単位数の70%を算定することとなります。減算が適用された月から5月以上連続して基準に満たない場合、減算が適用された5月目から人員基準違反が解消されるに至った月までの間につき、所定単位数の50%を算定することとなります。
- 要件を満たすサービス管理責任者(又は児童発達支援管理責任者)が不在となったことにより、「個別支援計画未作成減算」に該当する場合もあります。(個別支援計画を作成せずにサービス提供を行った場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで、該当する利用者につき所定単位数の70%を算定し、減算が適用された月から3月以上連続して当該状態が解消されない場合、減算が適用された3月目から当該状態が解消されるに至った月の前月まで、所定単位数の50%を算定することとなります。)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
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