【障がい】新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後(令和5年5月8日以降)の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の位置づけの変更(令和5年5月8日以降)に伴い、下記で示されている臨時的な取扱いに変更がありました。
詳細は次のページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて
厚生労働省より、「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」の通知が発出されましたので、お知らせします。
厚生労働省通知「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」
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2月17日事務連絡(第1報) (PDF 286.2KB)
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2月20日事務連絡(第2報) (PDF 478.2KB)
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3月10日事務連絡(第3報) (PDF 315.4KB)
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4月9日事務連絡(第4報) (PDF 603.3KB)
新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての医療機関、社会福祉施設等の対応について
新型コロナウイルス感染症を要因として、障害福祉サービス等事業所の人員基準等について臨時的な取扱いを行う場合は、利用者等に対し、十分な説明を行ってください。
厚生労働省通知「新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての医療機関、社会福祉施設等の対応について」
令和2年4月以降の通知については、下記を参照してください。
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