【重要】障害者自立支援法の改正等に伴う運営規程等の変更に係る取扱い
平成25年4月1日から障害者自立支援法(平成17年法律第123号)が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下、障害者総合支援法という)に改正されたこと、及び地域主権改革一括法施行により、障がい福祉サービス事業所及び障がい者支援施設の指定基準について、大阪府の条例で定めることに伴い、事業所において運営規程、重要事項説明書、その他法律名が記載されたすべての書類(以下「運営規程等」という)の変更を行う必要があります。
法改正に伴う、運営規程等の名称変更について
改正前 |
改正後 |
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障害者自立支援法 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 |
障害者自立支援法施行令 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 |
障害者自立支援法施行規則 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 |
改正前 |
改正後 |
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障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号) | 大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第107号) |
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号) | 大阪府障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第110号) |
障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号) | 大阪府指定障害者支援施設の指定並びに人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第108号) |
障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号) | 大阪府障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第111号) |
難病等対象者(児)の追加について
平成25年4月1日から、障がい者(児)の定義(身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者)に「難病等対象者(児)」が追加されたことから、主たる対象とする障がいの種別について、運営規定等の記載方法等を検討していただく必要があります。
運営規程の参考例
運営規程の参考例については、新規申請のサービスごとの参考様式をご覧ください。
法改正等に伴う事務処理(変更届)について
指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定しない場合
今回変更届の提出は不要としますので、運営規程等の修正をお願いします。
また、今後運営規程の届出が必要な変更があった場合は修正後の運営規程を届出てください。(変更内容に記載する必要はありません)
指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する場合
主たる対象者から難病等対象者を除く場合は理由が必要となりますので、「指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由」を作成のうえ郵送で速やかに変更届の提出をお願いします。
従前より「指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由」を提出している事業所につきましても法改正に伴い障がいの種別が変更になっていますので、お手数ですが再度提出してください。
提出書類
変更届(様式2号)の記入方法
- 変更があった事項・・・(15)主たる対象者に○を付けてください。
- 変更前欄・・・記入する必要はありません。
- 変更後欄・・・指定障害福祉サービスの主たる対象者を記入してください。
提出(郵送)先
〒581-0003
大阪府八尾市本町一丁目1番1号
八尾市健康福祉部 福祉指導監査課
※朱書きで「指定障害福祉サービス変更届 在中」と記入して下さい。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。