【障害福祉サービス】検査済証がない建物を利用して障害福祉サービスを行う場合

ページID1012360  更新日 令和7年1月30日

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検査済証がない建物を利用して障害福祉サービスを行う場合

指定障害福祉サービスを始めるにあたり、建築確認番号・検査番号が確認できる書類が必要です。(確認済み証・検査済み証・建築計画概要書・記載事項台帳証明書等)

建築確認番号・検査番号を確認できる書類がない場合(建築確認・検査を受けていない建物も含む)は、1級建築士(又は2級建築士)・施主・所有者等から、建物の安全性を担保する申立書の提出が必要です。

なお、建物の用途変更については、建築確認担当課に確認してください。用途変更が不要な場合も、変更に伴う改修工事は建築基準法令に従って適切に行ってください。

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