【障害】前年度の実績等による基本報酬の届け出について

ページID1012368  更新日 令和8年4月7日

印刷大きな文字で印刷

【障害福祉サービス】前年度の実績等により基本報酬の届け出が必要なサービス

届出が必要なサービス

(1)就労移行支援

(2)就労継続支援A型

(3)就労継続支援B型

(4)就労定着支援

(5)地域移行支援

届出時は下記の「厚生労働省資料」等を必ずご確認ください。

届出方法 届出期限

届出方法

郵送による届け出とします。

※封筒の表書きに「前年度実績の届出」と朱書きしてください。

※八尾市の受付印を押印した届出書の控えの返送を希望される場合は、返信用定形封筒(切手貼付。返信先を記入)を同封してください。

【郵送先】
〒581-0003
八尾市本町1-1-1八尾市
福祉指導監査課 あて

届出期限

令和8年4月15日(水曜日)【当日消印有効】

※上記の期限までの提出分は令和8年4月1日適用が可能です。。

 

提出書類

就労継続支援A型事業所提出書類

(参考)評価方法等関係

新規指定の就労継続支援A型事業所において初年度(4月指定)は、
評価点が80点以上105点未満の場合であるとみなし、基本報酬を算定し、

年度途中(5月から3月指定)に指定された事業所については、初年度及び2年度目は、
評価点が80点以上105点未満の場合であるとみなして、基本報酬を算定する。

就労継続支援B型提出書類

 

※令和8年6月に就労継続支援B型の基本報酬区分の見直しが行われます。

6月報酬改定の届出について、改めてご案内を掲載予定です。届け出の期限は令和8年6月15日を予定しておりますので、ご確認いただきますようお願いいたします。

※令和6年度から「工賃向上計画シート」の指定権者への届出は不要となります。

引き続き、大阪府自立支援課への提出は必要です。

※新規指定の就労継続支援B型事業所等において初年度の1年間は、平均工賃月額が10,000円未満の場合であるとみなし、基本報酬を算定します。年度途中(5月から3月)に指定された事業所については、初年度及び2年度目の1年間は、平均工賃月額が10,000円未満の場合であるとみなし、基本報酬を算定します。ただし、支援の提供を開始してから6月経過した月から該当年度の3月までの間は、支援の提供を開始してからの6月間における平均工賃月額に応じ、基本報酬を算定することができます。
 

就労移行支援提出書類

 5.(別添)就労定着者の状況(区分によって異なります)

 ※ 4【提出書類】就労移行支援に係る基本報酬の届出書 ファイル内 ”就労定着者の状況” の書式を使用して、提出してください。

就労定着支援提出書類

参考資料

一般相談支援提出書類

 

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。