【障がい福祉サービス等】業務管理体制の整備に関する届出内容の確認(一般検査)

ページID1012362  更新日 令和7年1月30日

印刷大きな文字で印刷

制度の概要

平成24年4月から指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者、指定相談支援事業者、指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者等(以下「事業者等」という。)には、法令遵守等に係る業務管理体制の整備が義務付けられました。

事業者等には、利用者に対する適切なサービス提供が求められるだけでなく、事業の健全な運営と市民からの信頼を確保するため、法令等の自主的な遵守が求められるところですが、事業者等の法令遵守の取組状況や法令遵守責任者が適切に機能しているかなど、業務管理体制の整備状況を確認するため、対象となる事業者に一般検査を実施します。

【業務管理体制】一般検査について

  • 対象事業者
    本市に対し、業務管理体制の整備に関する届出を行った事業者
  • 検査の実施方法
    一般検査は、「業務管理体制の整備に関する報告書」の提出を求める書面検査の方法により実施します。

対象の事業者には、個別に通知を送付します。

提出書類

参考

要綱

その他

業務管理体制の届出(変更届含む)については、こちらからご確認ください。

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。