定期報告制度

ページID1012480  更新日 令和7年2月21日

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特定建築物

不特定多数の人が利用する特定建築物は、いったん火災などの災害が起こると大惨事になる恐れがあります。これらの危険を未然に防止するために、長期間の使用に伴う建築物本体の劣化や、設置されている設備の性能低下等の問題点を早期に発見する必要があります。

建築基準法では、特殊建築物等、昇降機、特定建築物の建築設備及び防火設備について、所有者又は管理者が専門の技術者に定期的に調査・検査をしてもらい、その結果を特定行政庁に報告する「定期報告制度」を定めています。

定期報告制度の対象となる建築物の用途、規模、報告時期は下記ファイルを参照してください。

昇降機および遊戯施設

昇降機及び遊戯施設の種類

  • エレベーター
    • 建築物に設けるエレベーター。(労働安全衛生法の性能検査を受けなければならないエレベーターは除く。)
    • 建築物以外に設ける観光のためのエレベーター
  • エスカレーター
    建築物に設けるエスカレーター、建築物以外に設ける観光のためのエスカレーター
  • 小荷物専用昇降機
    建築物に設ける小荷物専用昇降機。(出し入れ口の下端が床面より50センチメートル以上あがった位置にあるものを除く。)
  • 遊戯施設
    ウォーターシュート、コースター等の高架の遊戯施設。メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔等の回転運動をする遊戯施設。

報告の時期

毎年

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