建築物を建てるための一般的な流れ
指定確認検査機関に建築確認を申請される場合、本市においての手続きは概ね以下の通りとなります。
- ※建築確認は八尾市に申請することもできます。
- ※原則、検査済証の交付を受けるまで建物は使用できません。
(1)開発指導室への手続き
八尾市において、建築確認申請を行う場合は事前に開発指導要綱に基づく手続きが必要になります。
手続きの詳細については、下記リンク先を参考にして下さい。
ご不明な点がございましたらお手数ですが開発指導室までご確認をお願いいたします。
※開発面積300平方メートル以上、又は、住宅戸数2戸以上の開発事業については、開発許可に準じた手続きが必要となりますのでご注意願います。
(2)関係各課との協議
開発の手続きが終わりましたら、建物の規模、用途、建築場所等に応じて関係課との協議が必要となります。
一例として下記の協議があります。(下記内容は一例ですので、状況に応じてその他協議が必要となります。)
- 緑化に関する内容(八尾市緑化条例):農とみどりの振興課
- 地区計画に関する内容(八尾の都市計画):都市政策課
- 埋蔵文化財に関する内容(文化財保護法):観光・文化財課 等
(3)経由(建築指導室)
関係各課との協議が終わりましたら、審査指導課の窓口にて配布する調査報告書の裏面に、関係各課の協議印(裏書)をもらい概要書(写し)と併わせて建築指導室へ提出してください。
調査報告書は経由した日付及び番号を押印し返却します。
※概要書(写し)については、返却致しません。手続きについては30分程度かかる場合があります。
(4)建築確認申請 指定確認検査機関受付
経由が終わりましたら、八尾市経由印を押印し番号を記入した調査報告書を添えて確認申請書を指定確認検査機関へ提出してください。経由の際、概要書に訂正事項等があった場合、訂正したものを提出してください。
その他
その他、建物の規模や用途、場所によって他の手続きが必要になります。
詳細については、各リンク先をご覧下さい。
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このページに関するお問い合わせ
建築部 審査指導課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-8553 ファクス番号:072-923-2931
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。