随意契約の公表(監査事務局)
契約の透明性及び公正性をより高めることを目的とし、本市随意契約のガイドラインにより、半期ごとに一定額以上の随意契約を公表することが義務付けられています。地方自治法施行令第167条の2第2号から第9号までを根拠とする随意契約が公表の対象となりますが、監査事務局において、対象となる随意契約はありません。
工事又は製造の請負 | 1,300,000円を超える随意契約 |
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財産の買入れ | 800,000円を超える随意契約 |
物件の借入れ | 400,000円を超える随意契約 |
財産の売払い | 300,000円を超える随意契約 |
物件の貸付け | 300,000円を超える随意契約 |
上記以外(業務委託など) | 500,000円を超える随意契約 |
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監査事務局
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3896 ファクス番号:072-924-3986
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