随意契約の公表(建築部)

ページID1011930  更新日 令和7年4月22日

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地方自治法施行令第167条の2第2号から第9号までに基づく随意契約を公表します。

公表対象

  • 工事又は製造の請負 2,000,000円を超える随意契約
  • 財産の買入れ 1,500,000円を超える随意契約
  • 物件の借入れ 800,000円を超える随意契約
  • 財産の売払い 500,000円を超える随意契約
  • 物件の貸付け 300,000円を超える随意契約
  • 上記以外(業務委託など) 1,000,000円を超える随意契約

公表時期

半期ごとに公表(4月から9月分は10月末までに、10月から3月分は4月末までに公表)

公表内容

随意契約の一覧

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