随意契約の公表(市議会事務局)

ページID1011947  更新日 令和7年9月30日

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地方自治法施行令第167条の2第2号から第9号までに基づく随意契約を公表します。

公表対象

【令和7年度上半期分以降】

・工事又は製造の請負 2,000,000円を超える随意契約

・財産の買入れ 1,500,000円を超える随意契約

・物件の借入れ 800,000円を超える随意契約

・財産の売払い 500,000円を超える随意契約

・物件の貸付け 300,000円を超える随意契約

・上記以外(業務委託など) 1,000,000円を超える随意契約

【令和6年度下半期分まで】

・工事又は製造の請負 1,300,000円を超える随意契約

・財産の買入れ 800,000円を超える随意契約

・物件の借入れ 400,000円を超える随意契約

・財産の売払い 300,000円を超える随意契約

・物件の貸付け 300,000円を超える随意契約

・上記以外(業務委託など) 500,000円を超える随意契約

公表時期

半期ごとに公表(4~9月分は10月末までに、10月~3月分は4月末までに公表)

公表内容

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市議会事務局 議事政策課
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