随意契約の公表(旧:いじめからこどもを守る課)
地方自治法施行令第167条の2第2号から第9号までに基づく随意契約を公表します。
公表対象
- 工事又は製造の請負 1,300,000円を超える随意契約
- 財産の買入れ 800,000円を超える随意契約
- 物件の借入れ 400,000円を超える随意契約
- 財産の売払い 300,000円を超える随意契約
- 物件の貸付け 300,000円を超える随意契約
- 上記以外(業務委託など) 500,000円を超える随意契約
公表時期
半期ごとに公表(4~9月分は10月末までに、10~3月分は4月末までに公表)
公表内容
随意契約の一覧
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令和5年度上半期随意契約一覧 (PDF 95.5KB)
令和5年4月から令和5年9月までの一覧です。
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このページに関するお問い合わせ
こども若者部 こども・いじめ何でも相談課
〒581-0833大阪府八尾市旭ヶ丘5-85-16
電話番号:072-924-3954 ファクス番号:072-924-9304
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