監理技術者等の雇用関係の確認書類について

ページID1021726  更新日 令和7年12月1日

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健康保険被保険者証の有効期限切れに伴い、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐および現場代理人が、建設工事を請け負う建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明する書類として、原則として(1)~(4)のいずれかの提出を求めます。(事業所名および該当者氏名の記載があり、雇用関係が分かるものに限ります。)

(1) 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し

(2) 監理技術者資格者証の写し

(3) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)または(事業主通知用)の写し(公共職業安定所長の印が押印されているもの)

(4) 住民税特別徴収税額通知書または変更通知書の写し

 

上記の書類が提出できない、社会保険等の適用がない個人事業所の場合は、(5)の提出を求めます。

(5) 青色事業専従者給与に関する届出書の写し(税務署受付印のあるもの)

 

上記の書類がいずれも提出できない場合は、(6)の提出を求めます。

(6) 所属会社の雇用証明書(氏名、事業者名称、証明者、証明日、雇用形態、雇用開始日の記載があり、代表者印が押印されたもの)

 

※健康保険被保険者証はすべて有効期限切れのため使用できません。また、資格確認書やマイナンバーカードは、雇用関係を証するものとして使用できません。

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