ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

介護医療院の変更届について

[2024年4月17日]

ID:66484

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

介護医療院の変更届について

変更届(運営)

 介護保険法に基づく変更届出の期限は、原則変更日から10日以内となっていますが、老人福祉法に基づく変更の届出が必要な事項は、事前の届出となっていますのでご注意ください。

 運営に関する変更届については現在準備中ですので、届出を行う場合は福祉指導監査課までご連絡ください。

変更(介護報酬)

 変更する事項によって添付書類が異なりますので、下記の「必要書類一覧」を必ず確認のうえ提出してください。

  • 届出は、原則、郵送による受付とします。
  • 届出日の取り扱いについては、当面の間、下記のとおりとします。
 ※ 新規加算取得の届出につきまして、毎月月末までの消印は翌月算定可、1日の消印は当月算定可とします。
  • 補正に時間がかかる場合がありますので、余裕を持って郵送してください。
  • 郵便物の紛失(未到着)については責任を負えませんので、ご不安な場合は特定記録等の追跡ができる方法で送付してください。
  • ポストに投函した日が消印日ではありませんので、ご注意ください。
  • 法人、施設等とのやりとりは、基本的に、電話、郵送等をもって行います(届出に不明な点等がある場合、来庁していただき直接変更届についてお聞きする場合があります)。
  • 来庁を希望される場合は、事前に電話で日時をご予約のうえ、持参してください。

サービス提供体制強化加算の届出を行う場合は、以下のページを参考に、算定根拠となる資料を作成してください。
【サービス提供体制強化加算の算定要件について(職員の割合)】(別ウインドウで開く)

介護職員処遇改善加算に係る必要書類については、こちらに掲載しています。
【令和6年度】介護職員処遇改善加算(特定処遇改善・ベースアップ等支援)の届出について(介護保険)(別ウインドウで開く)

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーションについては、こちらに掲載しています。
(介護予防)通所リハビリテーション(別ウインドウで開く)

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?