[2023年10月5日]
ID:481
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20歳になった方には、日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知らせします。(20歳到達時の国民年金の手続きについて)
※厚生年金または共済年金に加入している方は除きます。
※20歳直前で海外出国され、「国民年金加入のお知らせ」が届いた方は、お近くの年金事務所へご連絡ください。
※20歳になったときに、配偶者(厚生年金・共済年金に加入されている方)の扶養となっている方は、配偶者の勤務先へ連絡し、国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。
会社などに就職して、厚生年金や共済組合に加入すると国民年金第2号被保険者になります。勤務先へ年金手帳(基礎年金番号通知書)を提出することにより、厚生年金や共済組合への加入手続きがとられますので、ご本人が市役所などで手続きを行う必要はありません。
会社などを退職し、厚生年金保険等の資格を喪失したときは、「国民年金被保険者関係届書(申出書)」の提出が必要となります。
※扶養している配偶者がいる場合は、同時に手続きが必要となります。
・届出に必要なもの
●(1)、(2)のいずれか
(1)年金手帳(基礎年金番号通知書)または基礎年金番号がわかるもの
(2)「マイナンバーカード」または「通知カードと本人確認書類」
(※通知カードについては令和2年5月25日廃止に伴い、記載事項に変更がないまたは正しく変更手続きが取られている場合に限り、マイナンバー証明書類として利用できます。)
●退職日を証明する書類
・届出先
本庁1階6番 国民年金係 または 各出張所
結婚されて氏名が変更となった場合、国民年金窓口への届出は必要ありません。
※ただし、結婚されて厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養に入られる場合は、配偶者の事業所へ「国民年金第3号被保険者関係届」の提出が必要となります。
所得が増えたなどで、厚生年金や共済組合に加入している配偶者の扶養から外れたときは、「国民年金被保険者関係届(申出書)」の提出が必要となります。
・届出に必要なもの
●(1)、(2)のいずれか
(1)年金手帳(基礎年金番号通知書)または基礎年金番号がわかるもの
(2)「マイナンバーカード」または「通知カードと本人確認書類」
(※通知カードについては令和2年5月25日廃止に伴い、記載事項に変更がないまたは正しく変更手続きが取られている場合に限り、マイナンバー証明書類として利用できます。)
●扶養から外れた日のわかる書類
・届出先
本庁1階6番 国民年金係 または 各出張所
平成30年3月5日以降に転居・転入などで住所が変わった場合、住民票の異動届の提出のみで国民年金窓口への届出は原則必要ありません。
国民年金に加入中の方が外国へ転出されるときは、資格を喪失するか、任意加入をするかのどちらかとなります。
また、日本国籍のある20歳以上65歳未満の方は、外国へ住んでいる場合でも国民年金に任意加入できます。
・届出に必要なもの
●(1)、(2)のいずれか
(1)年金手帳(基礎年金番号通知書)または基礎年金番号がわかるもの
(2)「マイナンバーカード」または「通知カードと本人確認書類」
(※通知カードについては令和2年5月25日廃止に伴い、記載事項に変更がないまたは正しく変更手続きが取られている場合に限り、マイナンバー証明書類として利用できます。)
・届出先
本庁1階6番 国民年金係
※海外居住者が任意加入の手続きをする場合で、日本国内に親族等の協力者がいない場合は、最後の住所地を管轄する年金事務所(別ウインドウで開く)で直接手続きすることになります。
保険料を納めることが経済的に困難なときは、申請することにより保険料が免除・猶予される制度があります。
※ただし、本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下であることが必要です。
・届出に必要なもの
●(1)、(2)のいずれか
(1)年金手帳(基礎年金番号通知書)または基礎年金番号がわかるもの
(2)「マイナンバーカード」または「通知カードと本人確認書類」
(※通知カードについては令和2年5月25日廃止に伴い、記載事項に変更がないまたは正しく変更手続きが取られている場合に限り、マイナンバー証明書類として利用できます。)
●雇用保険被保険者離職票等
※詳しくは、国民年金係にお問い合わせ下さい。
・届出先
本庁1階6番 国民年金係
学生本人の前年所得が一定額以下であれば、申請することにより保険料の支払が猶予される制度があります。
・届出に必要なもの
●(1)、(2)のいずれか
(1)年金手帳(基礎年金番号通知書)または基礎年金番号がわかるもの
(2)「マイナンバーカード」または「通知カードと本人確認書類」
(※通知カードについては令和2年5月25日廃止に伴い、記載事項に変更がないまたは正しく変更手続きが取られている場合に限り、マイナンバー証明書類として利用できます。)
●学生証
・届出先
本庁1階6番 国民年金係
国民年金に加入している方が、年金手帳(基礎年金番号通知書)を紛失等された場合は申請を行うと、後日、年金事務所より基礎年金番号通知書が再交付されます。お急ぎになられる方は、八尾年金事務所で申請を行ってください。
・届出に必要なもの
●(1)、(2)のいずれか
(1)年金手帳(基礎年金番号通知書)または基礎年金番号がわかるもの
(2)「マイナンバーカード」または「通知カードと本人確認書類」
(※通知カードについては令和2年5月25日廃止に伴い、記載事項に変更がないまたは正しく変更手続きが取られている場合に限り、マイナンバー証明書類として利用できます。)
※上記書類をお持ちでない場合はお問い合わせ下さい。
・届出先
本庁1階6番 国民年金係 または 八尾年金事務所(電話番号 072-996-7711 住所 〒581-8501八尾市桜ヶ丘1-65)
国民年金の納付や免除の期間などを合わせて10年以上ある方は、65歳から国民年金(老齢基礎年金)を受け取ることができます。
・届出に必要なもの
必要書類が個々により異なりますので、詳しくは、国民年金係にお問い合わせ下さい。
・届出先
本庁1階6番 国民年金係 または 八尾年金事務所(電話番号 072-996-7711 住所 〒581-8501八尾市桜ヶ丘1-65)
国民年金加入中に初診日のある病気やケガで障がいの状態が残ったときは、障害基礎年金を請求することが出来ます。
※ただし、保険料を一定期間滞納していない等の要件を満たしている必要があります。
・届出に必要なもの
個々により異なりますので、詳しくは、国民年金係にお問い合わせ下さい。
・届出先
本庁1階6番 国民年金係
国民年金に加入中の方が死亡されたときは、遺族基礎年金や、寡婦年金、死亡一時金等が受給できることがあります。
※ただし、保険料を一定期間滞納していない等の要件を満たしている必要があります。
・届出に必要なもの
詳しくは、国民年金係にお問い合わせ下さい。
・届出先
本庁1階6番 国民年金係
年金を受給していた方が亡くなられたときは、年金事務所へ「年金受給権者死亡届」を提出する必要があります。(日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として省略できるようになりました。)
また、未払いの年金がある場合には、遺族の方が未支給年金を請求できます。
・届出に必要なもの
個々により異なりますので、詳しくは、年金事務所にお問い合わせ下さい。
・届出先
八尾年金事務所(電話番号 072-996-7711 住所 〒581-8501八尾市桜ヶ丘1-65)
※障害基礎年金や遺族基礎年金等、一部市で受付できる場合があります。
八尾市 人権ふれあい部 市民課 国民年金係
電話: 072-924-3848 ファックス: 072-924-0220
メールアドレス:simin@city.yao.osaka.jp