転出届を出さずに引越しを済まされた場合の手続きについて
八尾市から八尾市外へ引越しをされる場合は、引越しされる前に「転出届」を提出していただき、転出証明書の交付を受けた上で、新住所の市区町村役場に証明書を持参し「転入届」を提出していただく必要があります。
しかし、転出届を提出せずに先に引越しを済まされた場合で、八尾市役所への来庁が困難な場合(代理人含め)、郵送による転出届を行うことができます。
※八尾市への転入・八尾市内での転居の場合は郵送ではできませんので、窓口にて届出をしてください。
ただし、下記に該当する場合は郵送による届出はできません。
- 世帯の一部の方が転出された場合
- 代理人の方が届出をする場合(本人からの届出が必要です。)
- 引越し予定日が届出日よりも先になる場合
郵送による届出の場合、
転出証明書を送付させていただきますので、転出証明書を持参の上、新住所の市区町村役場へ転入届を出してください。
本人又は異動する方の世帯のどなたかお一人が「住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード」をお持ちの場合について(特例)
「住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード」をお持ちの場合は、転入転出時の特例を受けることができます。
手続きの詳細につきましては、下記をご覧ください。
転入届の特例(住民基本台帳カード、マイナンバーカードを利用する転出・転入届)
郵送での転出届について
次の1~3を郵送してください
1.住民異動届
- 下記より住民異動届をプリントアウトしていただき、記入例を参考に必要事項を記入してください。
※プリントアウトできない場合は、必要事項をA4程度の便箋に記入いただいても結構です。(様式に決まりはございません。)
- 請求者氏名の欄については必ず自筆でご署名ください。ワード形式にて入力される場合は、必ず認印を押印してください。
2.本人確認書類の写し
- マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、在留カード(特別永住者証明書)、その他顔写真と住所の記載のある官公署発行の免許証などの写し(コピー)
!原本を同封しないようご注意ください!
なお、同封いただいた本人確認書類の写しは、本届出にかかる届出人の本人確認の用途以外には使用いたしません。
3.返信用封筒
- お手持ちの封筒に、届出された方の新住所と氏名を書いて、郵送料分の切手を貼ってください。
- 速達、簡易書留、特定記録で返信を希望される方は、種別を明記の上、必要分の切手を貼ってください。
- マンション等の場合は、返信用封筒の宛先に必ず部屋番号をご記入ください。
- 表札があがっていない場合、郵便物が返送されてしまう場合がありますので、必ず表札等を掲げておいてください。
- 届出及び返信を追跡の出来ない郵便でされた場合、万が一お手元に届かない際の調査は、差出元の郵便局内に郵便物が残っているどうかの確認のみとなりますので、あらかじめご了承ください。(転出証明書の再発行及び再発送は出来かねます。)
- 転出証明書の返送については、原則として不備等が無ければ届出書がこちらに到着した日、またはその翌日(土日祝日は除く)に返送をしています。到着日数の目安については、こちらをご覧ください(別ウインドウで開く)。(※日本郵便ホームページへ移動します。)(八尾市役所の郵便番号:〒581-0003)
- 転出届は、引越し日から14日以内に届出をしなければなりません。虚偽の届出をした場合(他の法令の規定により刑を科すべき場合を除く)や正当な理由がなく届出をしない場合は、住民基本台帳法第52条により5万円以下の過料に処せられます。
送付先住所
〒581-0003
八尾市本町1丁目1番1号
八尾市役所 市民課 郵送担当 宛