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【今年度の受付は終了しました】木造住宅耐震改修工事補助制度【工事】

[2023年4月1日]

ID:13371

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木造住宅耐震改修工事補助制度

※今年度の受付は終了しました※

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※重要なお知らせ※※※※※※※※※※※※※※※※※※

 「府や市から委託されて」と告げて耐震に関する訪問や電話をしている人がいるという連絡を複数受けております。市が委託した診断士等が突然耐震診断や耐震改修、検査をしたり、屋根や外壁工事の勧誘、家の中に入らせてほしいといった訪問、電話をすることはありませんのでご注意ください。 

 なお、八尾市では、外壁塗装や屋根の葺き替えのみの補助は行っておりません。

 不審に感じることがありましたら、警察署や住宅政策課(072-924-3790)までお問合せください。

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 八尾市では、八尾市内にある木造住宅の耐震改修工事費用の一部を補助します。補助を受けるには、
着手前に申請が必要です。事前に着手されますと補助の対象になりません。

 なお、補助金を市から業者に直接支払い、耐震改修工事に要した費用のうち補助金を差し引いた額だけ支払う「代理受領」もできます。

耐震改修工事補助の条件と補助金額

補助の条件

  1. 昭和56年5月31日以前に建築されたもの。
  2. 所有者に市税の滞納がなく、課税所得金額が5,070,000円未満であること。
  3. 木造住宅(一戸建て、長屋、共同住宅)で現在居住されているものまたはこれから居住されるもの。
  4. 対象建築物の個人所有者であること。
  5. 地階を除く地上階数が2以下のもの。
  6. 下記のいずれかの工事であること。
   ・耐震診断結果の評点が0.7以上1.0未満で、改修工事後の評点が1.0以上となる改修工事
   ・耐震診断結果の評点が0.7未満で、改修工事後の評点が0.7以上となる改修工事
   ・耐震診断結果の評点が1.0未満で、改修工事後の1階の評点のみが1.0以上となる改修工事
   ・耐震診断結果の評点が1.0未満で、一部の部屋の耐震性能を確保する工事(耐震シェルター設置)

補助金額

 1戸につき700,000円(世帯所得額により、1,000,000円まで)または耐震改修工事に要する費用のいずれか低い額とする。
 (※補助の上限額などの内容については、以下の要綱をご覧ください。)

※ご不明な点や、ご興味をお持ちの方は、お気軽に住宅政策課(072-924-3790)までお電話下さい。

※住宅耐震改修に伴って、固定資産税および所得税の減額措置があります(一定の条件があります)。
  固定資産税については、八尾市役所本館2階資産税課(072-924-3833)、
   所得税については、八尾税務署個人課税1部門(072-992-1251)までご相談ください。

お問い合わせ

建築部 住宅政策課
電話: 072-924-3790 ファックス: 072-924-2301

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