長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種の機会の確保について
平成25年1月30日の予防接種法施行令の改正により、定期予防接種の対象者であった間に
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等で、やむを得ずその予防接種を受けることができなかった方について、接種が受けられるようになった後、速やかに接種する場合は、政令で定められた対象年齢を超えていても定期接種として予防接種が受けられるようになりました。
(対象者)1、接種時点で八尾市民の人
2、特別の事情(以下ア~エ)があることにより予防接種を受けることができなかった人
ア 次の(1)~(3)までに掲げる疾病にかかったこと(やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
(1) 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾患
(2) 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(3) (1)又は(2)の疾病に準ずると認められるもの
※上記に該当する疾病の例は、定期予防接種実施要領の別表2(以下参照)に掲げるとおりである。
イ 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
ウ 医学的知見に基づきア又はイに準ずると認められるもの
エ 災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
(対象期間)主治医が接種可能と診断した日から2年間。(接種上限年齢の定めらている予防接種あり)
高齢者用肺炎球菌は、接種可能日から1年間。
(接種上限年齢の定められている予防接種)BCG:4歳に達するまで
5(4)種混合:15歳に達するまで
ヒブ:10歳に達するまで
小児用肺炎球菌:6歳に達するまで
(接種方法)「長期療養等に係る予防接種特例実施の対象者該当理由及び申請書」を印刷し記載後、被接種者又はその保護者等から八尾市保健センターに申請して下さい。(※原則、医師の記入が必要です。)
なお、疾患や治療の関係上、八尾市以外の委託医療機関で接種する際には、「予防接種依頼書」も必要となります。必ず、接種前に八尾市保健センターに別途申請してください。