麻しん及び風しんの定期の予防接種に係る対応について

ページID1017452  更新日 令和7年3月26日

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麻しん及び風しんの定期の予防接種に係る対応について

予防接種に使用されている乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(以下「MRワクチン」といいます)について、厚生労働省はワクチンの安定供給は図られてはいるものの、一部地域において接種者のもとにワクチンが届くまでの供給の接続が上手くいっておらず、局地的かつ一時的に大幅なワクチンの偏在等が生じており、年度内に接種を受けられない者がいると見込まれることから、予防接種法の規定に基づき接種対象期間を超えて接種を行っても差し支えないという方針を示しました。

つきましては、本市において、当該事由により令和6年度に定期接種を希望しても受けられなかった方に対し、次のとおり経過措置の接種期間を設けることとなりました。なお、対象となる方については、「長期療養に係る予防接種特例実施の対象該当理由及び申請書」の提出は不要です。

1.経過措置の実施期間

 令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間

2.経過措置の対象の方

(1)MRワクチン第1期の対象者 

 令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれの方(※)
 (令和6年度中に第1期を接種できなかった方に限ります)

 ※令和6年度内に生後24月に達する、又は達した方

(2)MRワクチン第2期の対象者

 平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの方
 (令和6年度中に第2期を接種できなかった方に限ります)

(3)風しんの追加的対策(風しん5期)の対象者(※)

 昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性

 ※ただし、令和7年3月31日までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分で、この事業を利用し予防接種を1度も受けていない方に限ります。また、抗体検査は経過措置の対象外ですのでご注意ください。

(1)~(3)の対象者の方に、令和7年5月に個別通知を行う予定です。

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