[2017年10月6日]
ID:39991
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就労継続支援A型事業においては、一日の平均利用時間が一定時間を下回る場合に、所定単位数を減算することとなっております。
平均利用時間については、雇用契約を締結している全ての利用者における直近の過去3月間の延べ利用時間を直近の過去3月間の延べ利用人数で除して算出することとなりますが、利用開始時には予見できない事由により短時間利用となってしまった場合、当該短時間利用となってしまった者について、短時間となった日から90日を限度として平均利用時間の算出から除外しても差し支えないこととしており、その際は短時間利用となってしまった事由について届け出ることとなっております。
なお、「利用開始時には予見できない事由」とは、単なる体調不良などについては該当しませんのでご留意ください。
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
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