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屋外広告物の申請書等について

[2021年9月22日]

ID:41622

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八尾市屋外広告物条例(平成30年4月1日施行)

 本市では、良好な景観の形成や公衆に対する危害防止のために、設置を禁止する区域、大きさ・高さの基準等、屋外広告物に関する様々なルールを定めた「八尾市屋外広告物条例」を平成30年4月1日より施行しております。
 八尾市において新しく屋外広告物を表示や掲出する場合、「八尾市屋外広告物条例」に基づいた屋外広告物にする必要があります。
 

屋外広告物のてびき

屋外広告物の許可申請を行う際は、「屋外広告物のてびき」をご覧いただき、申請をお願いいたします。

また、屋外広告物のデザインがさらに質の高いものとなるよう、「八尾市屋外広告物ガイドライン」を作成しております。
「八尾市屋外広告物ガイドラインについて」

制限区については、次のページをご覧ください。
「屋外広告物条例の区域について」


屋外広告物の質疑応答集

屋外広告物条例の基準や取扱いについて考え方を示したものになります。


様式等

屋外広告物許可申請書( 新規・継続・変更 )

屋外広告物変更届出書

屋外広告物点検報告書

屋外広告物撤去届出書

屋外広告業の特例届出の様式

大阪府知事の登録を受けている方が八尾市内で屋外広告業を営む場合、八尾市に府の登録業者である旨を届け出ることで、市の登録業者とみなされます。

手数料

不要

経過措置

経過措置:現在、大阪府条例の規定により大阪府知事に対し屋外広告業の届出をしている方は、平成30年4月1日から1年間は届出をしないで、引き続き、本市の区域内で屋外広告物業を営むことができます。

屋外広告業の登録等の様式

八尾市内において業として広告物の表示又は掲出物件の設置の工事等を行おうとする場合

お問い合わせ

八尾市都市整備部都市政策課

電話: 072-924-3850

ファックス: 072-924-0207

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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