[2021年9月22日]
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本市では、良好な景観の形成や公衆に対する危害防止のために、設置を禁止する区域、大きさ・高さの基準等、屋外広告物に関する様々なルールを定めた「八尾市屋外広告物条例」を平成30年4月1日より施行しております。
八尾市において新しく屋外広告物を表示や掲出する場合、「八尾市屋外広告物条例」に基づいた屋外広告物にする必要があります。
屋外広告物の許可申請を行う際は、「屋外広告物のてびき」をご覧いただき、申請をお願いいたします。
また、屋外広告物のデザインがさらに質の高いものとなるよう、「八尾市屋外広告物ガイドライン」を作成しております。
「八尾市屋外広告物ガイドラインについて」
制限区については、次のページをご覧ください。
「屋外広告物条例の区域について」
屋外広告物条例の基準や取扱いについて考え方を示したものになります。
屋外広告物許可申請書( 新規・継続・変更 )
屋外広告物を新たに掲出する場合、許可期間満了後も引き続き屋外広告物を掲出する場合及び許可を受けた後、当該屋外広告物を変更、改造、移転する場合
屋外広告物変更届出書
許可を受けた後、申請者、管理者、工事の施行者である屋外広告業者の氏名、住所又は3月を超える工事完了予定時期、屋外広告物の掲出期間の変更が生じた場合
屋外広告物工事完了等届出書(完了・中止)
屋外広告物滅失届出書
許可を受けた屋外広告物が風化・災害などにより滅失した場合
屋外広告物点検報告書
許可に係る屋外広告物であって、高さが4mを超えるものは、2年以内ごとに点検が必要
屋外広告物撤去届出書
許可期間が満了し継続許可を受けない場合、若しくは許可を取り消された場合
大阪府知事の登録を受けている方が八尾市内で屋外広告業を営む場合、八尾市に府の登録業者である旨を届け出ることで、市の登録業者とみなされます。
不要
経過措置:現在、大阪府条例の規定により大阪府知事に対し屋外広告業の届出をしている方は、平成30年4月1日から1年間は届出をしないで、引き続き、本市の区域内で屋外広告物業を営むことができます。
特例屋外広告業届出書
特例屋外広告業届出事項変更届出書
八尾市内において業として広告物の表示又は掲出物件の設置の工事等を行おうとする場合
屋外広告業登録申請書
屋外広告業登録事項変更届出書
八尾市都市整備部都市政策課
電話: 072-924-3850
ファックス: 072-924-0207
電話番号のかけ間違いにご注意ください!