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景観法に基づく届出等について

[2020年12月1日]

ID:41652

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景観法に基づく届出等について

 本市には、豊かな自然や長い歴史の中で育まれてきた多彩で魅力ある景観がたくさんあります。こうした景観を守り・つくり・育て・継承していくため、「水と緑が豊かで愛着と誇りを育む景観都市」をコンセプトに、平成30年4月1日より「八尾市景観計画」「八尾市景観条例」を施行しております。

○届出対象行為
 建築物又は工作物の新築・増築・改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

○届出対象規模
 ・市域全域
  高さが15mを超えるもの又は建築(築造)面積が1,500平方メートルを超えるもの

 ・水と緑のうるおい景観区域 (玉串川・長瀬川の両側25mの区域)
  高さが12mを超えるもの又は建築(築造)面積が1,000平方メートルを超えるもの

 ・高安・生駒山並み眺望景観区域 (大阪外環状線の西側50mより東の区域)
 ・大和川眺望景観区域 (大和川から500mを基本とする区域)
  高さが12mを超えるもの又は建築(増築)面積が1,500平方メートルを超えるもの

 ・久宝寺寺内町重点地区 (久宝寺一丁目から六丁目の各一部)
  すべての建築物及び工作物


久宝寺寺内町重点地区の届出等については、次のページをご覧ください。
「久宝寺寺内町重点地区の届出等について」

八尾市景観計画の詳細については、次のページをご覧ください。
「八尾市都市景観形成基本計画」及び「八尾市景観計画」の策定について

区域図については、次のページをご覧ください。
「景観区域図について」

また、八尾市景観計画で定める建築物や工作物等の景観形成の基準の解説、具体的な景観づくりの方法を紹介したガイドラインを作成しております。景観法に基づく届出をされる方はもちろんのこと、普段から地域の景観について考える際にもご活用ください。詳細については、次のページをご覧ください。
「八尾市景観ガイドライン」

届出窓口

届出についての窓口は審査指導課となりますので、よろしくお願いいたします。
審査指導課ホームページ


八尾市景観計画届出のてびきについて


景観法に基づく届出Q&Aについて

届出の様式等について

届出の様式等

チェックリスト

お問い合わせ

八尾市都市整備部都市政策課

電話: 072-924-3850

ファックス: 072-924-0207

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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