[2024年5月8日]
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令和6年度介護報酬改定に伴い、新設された6月1日施行の加算を算定する場合は、届出が必要となります。
対象サービス(介護予防含む)
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・通所リハビリテーション
・居宅療養管理指導
各サービスの改定内容及びQ&Aについては、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
令和6年度介護報酬改定について(別ウインドウで開く)
まずは厚生労働省の告示・解釈通知・留意事項・Q&A等を十分にご確認ください。詳細について疑問点がある場合については、質問を受け付けます。
※後日に算定要件を満たさないと判明した場合には、過誤調整等の手続きが必要となりますのでご注意ください。
届出が不要な加算や既に算定済みの加算においても、算定要件が変更されている場合がありますので、十分にご確認ください。
多数の事業所からの質問が予想されますので、電話でのお問い合わせはお控えいただき、ホームページ上の「お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。順次回答させていただきますが、回答に時間を要することをご了承ください。ご理解とご協力をお願いいたします。
令和6年4月30日付けで各事業所宛てに送付しております。
通知文 ※届出に係る留意事項を示していますので、必ず確認してください。
【提出方法及び提出期限】
令和6年5月15日(水)消印有効【厳守】
下記まで郵送してください。
【郵送先】
〒581-0003
大阪府八尾市本町一丁目1番1号
八尾市 健康福祉部 福祉指導監査課
※ 直接持参された場合、その場での書類のチェック及び質問への対応はいたしかねますので、ご了承ください。
※ 内容について当課から問い合わせる場合がありますので、提出書類はコピーをとり、事業所で保管しておいてください。
下記1~5を各サービスごとに作成してください。(一体的に運営しているものは1つのサービスとみなします。)
1 加算届連絡票(改定用)
2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>
3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(改定用)
4 誓約書
5 返信用定形封筒(84円切手貼付)
※新設・区分・要件の変更のある加算等(上記3 黄色部分の項目)及び 報酬改定がなかった加算等(上記3 黄色部分以外の項目)を6月から算定する場合に届出が必要になります。
(1) 今回の報酬改定に伴う、新設・区分・要件の変更のある加算等を6月から算定する場合は、今回の届出に限り、各加算の必要書類は添付不要です。
(2) 報酬改定がなかった加算等を6月から変更する場合は、従来通りの必要書類の添付が必要です。
(3) 届出なし又は記載がない場合、「なし」(当該加算等の算定ができない)と取り扱います。よって、新規加算の算定をしない場合及び報酬改定がなかった加算に変更がない場合、届出は不要です。
(4)「減算型」と「基準型」の設定がある項目については、「減算型」に該当する場合のみ、届出が必要です。「基準型」に該当する場合は、届出は不要です。
「施設等の区分」は、毎年、前年度の1月当たりの平均利用延人員数により算定すべき通所介護費を区分するものです。算定区分確認表を必ず確認し、変更になる場合は「確認表」を添付して、あわせて提出(郵送)してください。なお、規模の変更がない場合は届出は不要です。(規模の確認はすべての通所介護・通所リハビリテーション事業所で必ず行ってください。)
※様式等については、「通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所における算定区分の確認について 」(別ウインドウで開く)に掲載しています。
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
電話番号のかけ間違いにご注意ください!