[2019年3月18日]
ID:45429
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前面道路の幅員や用途地域の種類により、建てられる建築物の高さが異なります
住居系の用途地域では建築物により生じる日影に制限がかかります
原則、建物の敷地は建築基準法の道路に2メートル以上接道(道路に接する)
しなければならないなどのルールがあります
用途地域の種類により、敷地に対して建てられる建築物の大きさが異なります
通行権や隣家との境界や樹木に関することなど、近隣との権利関係については、民法に規定があります
確認申請を行う際には手数料が必要です
確認申請時に特定工程の指定を受けた建築物は、中間検査を受けていただく必要があります
用途や規模によって必要となる中間検査(特定工程)の内容が異なります
八尾市建築部住宅政策課
電話: 072-924-3783
ファックス: 072-924-2301
電話番号のかけ間違いにご注意ください!