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マイナンバーカードの交付(受け取り)について

[2024年3月22日]

ID:48854

マイナンバーカードの交付(受け取り)について

マイナンバーカードを申請された方には、申請手続きから概ね1か月から1か月半程度で交付通知書を送付いたします。お手元に届きましたら、下記の「受付場所」と「必要なもの」をご確認のうえ、受け取りをお願いします。
また、交付窓口の混雑緩和のため、暗証番号登録票についてお預かりし、暗証番号入力後、カードをお渡しする対応を取らせていただく場合がございます。
趣旨をご理解のうえ、ご協力のほどよろしくお願いいたします。


※マイナンバーカードについての詳細は、下記「マイナンバーカードについて」をご覧ください。
マイナンバーカードについて(別ウインドウで開く)



≪既に交付通知書が届いているが、まだマイナンバーカードを受け取っていない方へ≫
カードを交付できるようになった方には下記の交付通知書を封筒でお送りしています。
交付通知書のイメージ

マイナンバーカードを申請し交付通知書が届いた方は、交付通知書、本人確認書類など必要なものを持参の上、市役所で早めの受け取りをお願いします。平日は予約不要です。
ただし、マイナンバーカードの申請後に「八尾市外へ転出された方」は、マイナンバーカードを受け取ることができません。

受付場所

受付日時
交付方法
受付場所
日時
備考
当日交付
(その場でカードをお渡しします)
八尾市役所 
(本館1階 市民課 5番窓口)
平日:8時45分から17時15分まで

休日(毎月第2日曜日):8時45分から16時まで

【平日】予約不要
※システムの通信エラー発生時等、後日カードを郵送する対応を取らせていただく場合がございます。

【休日】事前予約制
※予約方法についてはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

郵送受け取り
(後日カードをご自宅宛てに郵送します)
各出張所(別ウインドウで開く)
平日のみ
8時45分から17時15分まで
予約不要
・初回交付の方に限ります。
・その場でカードはお渡しできません。
・本人確認用の顔写真を撮影します。

必要なもの

原則、本人が次のものを持って、受け取りにお越しください。

受け取りに必要なもの
 初めてマイナンバーカードを受け取る場合以前にもマイナンバーカードを受け取ったことがある場合
持ち物
1.交付通知書(はがき)
2.本人確認書類(原本)※下記の本人確認書類(A)を1点、お持ちでない場合は(B)を2点
3.暗証番号登録票(記入の上、ご持参ください)
4.カード送付用宛先シール(同封のシール)※郵送対応を取らせていただいた際、使用します。
5.通知カード(原本)※紛失の場合は、窓口でお申し出ください。
6.住民基本台帳カード(原本)※お持ちの方のみ

1.交付通知書(はがき)
2.以前のマイナンバーカード(原本)
3.本人確認書類(原本)※下記の本人確認書類(A)を1点、お持ちでない場合は(B)を2点
4.暗証番号登録票(記入の上、ご持参ください)
5.カード送付用宛先シール(同封のシール)※郵送対応を取らせていただいた際、使用します。
注意事項 ・新しいマイナンバーカードの申請理由によっては、手数料の支払いが必要な場合があります。
・以前のカードを返納しなければ、新しいカードを受け取ることができません。
・以前のカードを紛失した場合は、警察署に遺失届を出し、その受理番号をお持ちください。(この場合、新しいカードを受け取るには手数料1,000円の支払いが必要です。)
・既に以前のカードを返納済みの場合や紛失を市役所に届出済みの場合は、窓口でその旨を申し出てください。

※申請者本人が15歳未満の場合や成年被後見人の場合で、本人が受け取りにお越しになる場合は、法定代理人同行の上、上記持ち物に加えて下記の持ち物を持参してください。

  • 法定代理人の本人確認書類 下記の本人確認書類(A)を1点、お持ちでない場合は(B)を2点
  • 代理権の確認書類(申請者の戸籍謄本その他の法定代理人資格を証明する書類)※ただし、申請者本人が15歳未満の者で、「申請者の本籍地が八尾市内である場合」または「申請者と代理人が同一世帯かつ親子関係にある場合」は不要

代理人による受け取り

マイナンバーカードの受け取りは、原則として申請者本人の来庁が必要となります。ただし、以下のやむを得ない理由等により本人の来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。

1.病気・身体の障がい
2.成年被後見人
3.被保佐人及び被補助人
4.中学生、小学生及び未就学児
5.75歳以上の高齢者
6.長期入院者
7.身体以外の障がいのある方
8.施設入所者
9.要介護、要支援認定者
10.妊婦
11.長期(国内外)出張者、長期に渡航する船員など
12.海外留学している方
13.高校生、高専生
14.社会的参加(就学・就労等)を回避している方

注記1:仕事が多忙といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。
注記2:申請者本人が来庁できない理由を証明する資料をご提出いただく場合がございます。来庁できない理由を証明する書類については、申請者本人が来庁できない理由を証明する資料をご確認ください。


代理人が受け取る場合に必要なもの
 初めてマイナンバーカードを受け取る場合以前にもマイナンバーカードを受け取ったことがある場合
持ち物1.交付通知書(はがき)
2.本人の本人確認書類(原本) 下記の本人確認書類(A)を2点、または(A)(B)をそれぞれ1点ずつ、または(B)を3点(うち顔写真のあるものを1点以上)
3.代理人の本人確認書類(原本) 下記の本人確認書類(A)を2点、または(A)(B)をそれぞれ1点ずつ
4.委任状(交付通知書の委任状欄の記入で可)
5.本人が窓口に行くことが困難であることを証明する書類(診断書、障がい者手帳、施設等に入所している事実を証する書類等)(原本)
6.カード送付用宛先シール(同封のシール)※郵送対応を取らせていただいた際、使用します。
7.本人の通知カード(原本)※紛失の場合は、窓口でお申し出ください。
8.本人の住民基本台帳カード(原本)※お持ちの方のみ
1.交付通知書(はがき)
2.本人の以前のマイナンバーカード(原本)
3.本人の本人確認書類(原本) 下記の本人確認書類(A)を2点、または(A)(B)をそれぞれ1点ずつ、または(B)を3点(うち顔写真のあるものを1点以上)
4.代理人の本人確認書類(原本) 下記の本人確認書類(A)を2点、または(A)(B)をそれぞれ1点ずつ
5.委任状(交付通知書の委任状欄の記入で可)
6.本人が窓口に行くことが困難であることを証明する書類(診断書、障がい者手帳、施設等に入所している事実を証する書類等)(原本)
7.カード送付用宛先シール(同封のシール)※郵送対応を取らせていただいた際、使用します。
注意事項 ・新しいマイナンバーカードの申請理由によっては、手数料の支払いが必要な場合があります。
・以前のカードを返納しなければ、新しいカードを受け取ることができません。
・以前のカードを紛失した場合は、警察署に遺失届を出し、その受理番号をお持ちください。(この場合、新しいカードを受け取るには手数料1,000円の支払いが必要です。)
・既に以前のカードを返納済みの場合や紛失を役所に届出済みの場合は、窓口でその旨を申し出てください。

マイナンバーカード受け取りにおける本人確認書類(以下全て有効期限が到来していないもの)

(A)マイナンバーカード(以前受け取っている方のみ、有効期限が到来していても可)、住民基本台帳カード(写真付きに限る)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(写真付きに限る)、特別永住者証明書(写真付きに限る)、一時庇護許可書、仮滞在許可書
 
(B)健康保険証、年金手帳、社員証、子ども医療証、診察券、医療受給者証など
   ただし、「氏名+生年月日」または「氏名+住所」が記載されたもの

顔写真証明書について

申請者本人が(A)(運転免許証等)の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、下記の顔写真証明書と(B)(健康保険証等)の書類2点でお手続きをすることができます。

顔写真証明書について
 対象者証明する人
様式
 長期で入院している方
または施設に入所している方
病院長
または施設長
顔写真証明書(入院・施設)
 指定居宅介護支援を受けている方
(自宅で保健医療・福祉サービスを受けている方)
 介護支援専門員(ケアマネジャー)
及びその所属する事業者の長
顔写真証明書(介護支援)
 未成年者または成年被後見人法定代理人(親権を有する父母、未成年後見人、成年後見人)顔写真証明書(法定代理人)
社会的参加(就学・就労等)を回避している方
公的な支援機関の職員及びその支援機関の長
 顔写真証明書(公的支援機関)

顔写真証明書

顔写真証明書

顔写真証明書

顔写真証明書

申請者本人が来庁できない理由を証明する資料

申請者本人が窓口に来庁せずにマイナンバーカードを受け取る場合は、その理由を証明する資料が必要となる場合がございます。事前に書類の内容を確認させていただきますので、市民課までご相談ください。(書類に不備または不足がある場合はお手続きができないため、再度提出を依頼する場合があります。)

申請者本人が来庁できない理由を証明する資料
来庁が困難である理由
必要書類の一例
 成年被後見人、被保佐人、被補助人 登記事項証明書
 未就学児、小学生、中学生 生年月日が記載された本人確認書類
 高校生、高専生 学生証、在学証明書
 75歳以上の高齢者 生年月日が記載された本人確認書類、委任状(交付通知書)に申請者本人の出頭が困難な旨記載したもの
 長期入院など 診断書、入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書、入院証明書(氏名及び病院名、入院期間がわかる直近のもの)、病院長が作成する顔写真証明書
 施設入所 入所証明書、施設の契約書(氏名及び入所期間がわかる直近のもの)、施設長が作成する顔写真証明書
 病気・障がいなど 障がい者手帳、特別児童扶養手当証書、介護保険証、障がい福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、診断書
 要介護、要支援認定者 介護保険証、認定結果通知書、介護支援専門員(ケアマネジャー)及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書
 妊婦 母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書又は受診券
 長期出張 出張命令書、辞令
 海外留学 査証の写し、留学先の学生証の写し、在学証明書
 社会的参加(就学・就労等)を回避している方 公的な支援機関に相談していることをその支援機関の職員が証する書類、公的な支援機関の職員及びその支援機関の長が作成する顔写真証明書

その他の理由の場合も、事前に市民課へご相談ください。

受け取り後の暗証番号入力について

マイナンバーカードを受け取られた後、コンビニ等での証明書の取得や、e-Tax等の電子申請をされる際は、暗証番号の入力が必要となりますが、必要回数(署名用電子証明書・・・5回 利用者証明用電子証明書・・・3回)以上間違えて入力すると、場合によってはカード内のICチップが破損し、カードが使用できなくなる恐れがあります。

暗証番号入力時に、複数回にわたって暗証番号が一致しない場合は、市民課窓口にてご相談ください。

その他

マイナンバーカードの交付手続きについては、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が運用する「カード管理システム」を使用して行っていますが、システム障害や通信エラー等により、全国の市区町村でマイナンバーカードの交付ができない状況が頻発していました。
現在、「カード管理システム」の通信エラーは以前に比べると減少していますが、マイナンバーカードを受け取りに来られた際、システム障害が発生した場合は、窓口でお待ちいただくことや、状況によっては、当日中にマイナンバーカードをお渡しできないことがありますので、あらかじめご了承ください。

なお、交付作業中にシステム障害が発生した場合、本人確認書類と暗証番号を確認させていただき、後程マイナンバーカードを郵送するという対応を取らせていただくことがあります。
その場合は、暗証番号登録票をお預けいただく必要がございますので、ご了承ください。

電子証明書の更新については
こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

マイナンバーカード申請状況照会サービスについて

マイナンバーカード申請状況照会サービスについては、下記をご覧ください。
マイナンバーカード申請状況照会サービスの運用開始について(別ウインドウで開く)

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