[2020年6月22日]
ID:51186
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
昨日、私宛に海外からの荷物が郵便受けに配達されていた。宛名に記載されている住所・氏名・電話番号は合っているが、心あたりがないので開封していない。
宅配便が届いたので箱を開けたら、サングラスが入っていた。私も家族も頼んだ覚えがない。請求書は入っていないがどうしたら良いか。
事例1の場合は、未開封であれば受け取り拒否ができますので、配送業者へ受け取り拒否をすることを伝えましょう。
事例2の場合は、知り合いからのプレゼント、事業者の発送間違い、イタズラ注文などが考えられますが、注文した覚えのない荷物が届いた場合は受け取らず、一旦、配達業者に持ち帰ってもらいましょう。その際、送付票の「ご依頼主」欄の事業者名称、所在地、電話番号、配送伝票番号を控えておきましょう。荷物を受け取って開封してしまっても、注文していないのに商品を送り付けられ代金を請求されるネガティブオプション(送り付け商法)に該当する場合は、商品の送付があった日から14日間、または事業者に引き取りを請求してから7日間が経過した時は自由に処分することができます。ネガティブオプションと判断がつかない場合など、不安な場合は早めに消費生活センターに相談してください。
新型コロナウイルスに便乗した使い捨てマスクの送りつけの事例も確認されています。下記のサイトも参考にしてみてください。
新型コロナウイルス感染症に便乗した身に覚えのない商品の送り付けにご注意ください
八尾市消費生活センター
電話: 072-924-8531 ファックス: 072-924-0180
E-mail: sangyou@city.yao.osaka.jp