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身に覚えのない荷物が届いたら

[2020年6月22日]

ID:51186

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<事例>

宅配便が届いたので箱を開けたら、サングラスが入っていた。私も家族も頼んだ覚えがない。請求書は入っていないがどうしたら良いか。

<ひとこと助言>

 全く心当たりのない荷物が届いたとき、未開封であれば受取辞退ができますので、開封せずに配送業者へ受取辞退を伝えて持ち帰ってもらいましょう。
 その際、念のため差出人の事業者名称、所在地、電話番号、配送伝票番号を控えておくか、伝票の写真を撮っておきましょう。

 事例のように開封してしまった場合については、送り付け商法のルール(特定商取引法)が新しくなり、2021年7月6日からは、注文をしていない商品が一方的に送り付けられた場合は、保管せず直ちに処分してよいことになっています。
 
 しかし、実際には家族や知人からのプレゼントであったり、本人が気づかずに定期コースの申し込みをしていたりというケース(参考記事『通信販売の「定期購入」にご注意!』はコチラ(別ウインドウで開く)がほとんどです。

 処分する前に家族などに確認し、消費生活センターに相談してください。

消費生活に関する相談・お問い合わせ

お問い合わせ

八尾市消費生活センター
電話: 072-924-8531 ファックス: 072-924-0180
E-mail: sangyou@city.yao.osaka.jp

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