[2023年9月25日]
ID:53486
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養育費の受け取りは子どもの重要な権利であり、支払いは 親の義務(生活保持義務)です。
債務名義(公証役場で作成する公正証書等や家庭裁判所で作成する調停調書、審判書、判決等)の取得にかかる本人負担費用等を補助します。
※ただし公正証書については、強制執行認諾文言(約款)があるものに限る。
【対象者】八尾市内に居住し、交付申請時に、ひとり親等であって、以下の要件を全て満たす者
(1)
養育費の取り決めに係る経費を負担した者
(2)
養育費の取り決めに係る債務名義を有している者
(3)
養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している者
【補助対象】養育費の取り決めに要する経費のうち、以下のもの
(1)
公証人手数料令に定められた公証人手数料
(2)
家庭裁判所の調停申し立て、又は裁判に要する収入印紙代
(3)
戸籍謄本等添付書類取得費用
(4)
連絡用の郵便切手代
【補助上限額】 5万円
債務名義がある養育費の取り決めについて、保証会社と養育費保証契約を締結する際の本人負担費用(保証料)を補助します。
【対象者】八尾市内に居住し、交付申請時に、ひとり親等であって、以下の要件を全て満たす者
(1)
児童扶養手当の支給を受けている者又は、同様の所得水準にある者
(2)
養育費の取り決めに係る債務名義を有している者
(3)
養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している者
(4)
保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している者
【補助対象】保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担した費用
【補助上限額】 5万円
※(1)(2)いずれの補助金も過去に交付を受けている場合は対象になりません
※ 注意:養育費の立替ではありません
【よくあるご質問】
Q 債務名義とはなんですか?
A 公証役場で作成した公正証書や家庭裁判所で作成した調停調書、審判書、判決等のことです。
公正証書の場合、強制執行認諾文言(約款)が必要です。
Q 公証役場とは何ですか?
A 公正証書の作成などの公証業務を行う公的機関です。
中立・公正な公証人が作成する書面を残すことにより、法律的な争いを 未然に防ぐことができます。
詳しくは、日本公証人連合会のホームページ等でご確認ください。
Q 債務名義を取得するメリットは何ですか?
A 養育費の取り決めが守られない場合、強制執行の手続きができます。
Q 保証会社の指定はありますか?
A 指定はありません。養育費の保証契約ができる保証会社との契約であれば対象となります。
なお、保証会社の紹介はできませんので、インターネット等でお探しください。
申請手続きの方法については、こども若者政策課までお問い合わせください。
案内
八尾市こども若者部こども若者政策課
電話: 072-924-3988
ファックス: 072-924-9548
電話番号のかけ間違いにご注意ください!