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八尾市子どもの定期予防接種

[2022年2月19日]

ID:55801

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予防接種について

〇予防接種は、細菌やウイルスによっておこる病気に対し、ワクチンにより人工的に免疫(抵抗力)をつくって病気を予防する効果的な方法です。健康状態の良いときに接種できるように心がけてください。

〇予防接種の知識や接種時期などについて記載している予防接種手帳を、お子様が生後2か月になるまでに住民登録されている住所に送付します。転入や転居などで受け取っておられないときは、保健センターのほか、市役所市民課窓口や出張所でも配布しておりますので、御一読ください。転入による手続きは不要です。

〇定期予防接種の予診票(問診票)は八尾市内委託医療機関にあります。

定期の予防接種は、原則、住民登録している市の委託医療機関で接種します。里帰り出産や入院または基礎疾患があり主治医による接種が望ましい等の理由で、八尾市内の委託医療機関で接種ができない場合は、八尾市が発行する「予防接種依頼書」が必要です。必ず事前(接種の2週間前まで)に八尾市保健センターにご相談ください。(方法は後述していますので、必要な方はご覧ください。)

〇長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことにより定期予防接種が受けれなかった方については下記をご参照ください。
 長期にわたり療養を必要とする疾患にかかったことにより定期予防接種が受けられなかった方について

〇13歳未満の人が、定期予防接種を実施する際には、原則として保護者(父、母、後見人)の付き添いをお願いします。
13歳以上で16歳未満の場合には、本人のみでも接種できますが、保護者の同意書が必要です。
説明書の裏面、同意書に記載し医療機関へ提出してください。
また、13歳未満でやむを得ず、保護者以外の方が同伴する場合には、保護者からの委任状が必要です。下記をご参照ください。 
 定期予防接種の保護者以外の同伴について

*予防接種事業の変更があった場合は、市政だより・ホームページ等でお知らせします。

定期予防接種とは

定期予防接種と任意予防接種
定期予防接種(無料)
任意予防接種(有料)
予防接種法に基づいて、予防接種の種類、接種年齢などが定められています。努力義務のある予防接種です。対象期間内に接種しましょう。     
予防接種による健康被害が起こった場合は、予防接種法に基づく審査・救済の対象となります。(予防接種健康被害救済制度)(別ウインドウで開く)
予防接種法で定められていない予防接種や、定期予防接種の年齢枠から外れた接種で、有料の予防接種です。
予防接種による健康被害が起こった場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による「医薬品副作用被害救済制度」(別ウインドウで開く)に基づく救済の対象となります。
下記の一覧表をご覧ください。
インフルエンザ・おたふくかぜ など

定期予防接種の種類と受け方

  • 一覧表を参考に対象年齢内に受けましょう。
  • 八尾市内の委託医療機関(別ウインドウで開く)で実施しています。予約してください。
  • 予診票は医療機関にあります。母子健康手帳と健康保険証を持参し,予防接種を受けましょう。
     接種後は、母子健康手帳に接種証明を記載してもらうか、接種証明書をもらってください。 
  • 新型コロナワクチンを接種された場合、接種間隔の確認のために医療機関に接種済証をご持参ください。
予防接種の間隔
ワクチンの種類
 別のワクチンを接種する場合の間隔
 注射生ワクチン接種後 注射生ワクチン接種する場合のみ4週間以上あける。
 経口生ワクチン接種後 制限なし。
 不活化ワクチン接種後 制限なし。
定期予防接種一覧表
予防接種
接 種 方 法    (対象年齢・接種間隔の規定にしたがってください)
対象年齢 標準的な接種年齢 標準的な接種間隔(法定間隔)と回数 備考
ロタウイルス
ワクチン
〈経口生ワクチン〉
生後6週~24週 初回接種は
生後2か月~
生後14週6日後まで
(1)ロタリックス(1価)を接種する場合
 4週以上の間隔をあけて2回経口接種


原則、同一の製剤で接種を完了します。

生後6週~32週 (2)ロタテック(5価)を接種する場合
 4週以上の間隔をあけて3回経口接種

ヒブワクチン
※5種混合の場合は不要
〈不活化〉
生後2か月~5歳未満 【標準】
初回接種開始
生後2か月~
7か月未満
(合計4回)
初回:4~8週あけて3回
・3回目の接種は1歳未満に完了※
追加:初回接種(3回目)終了後、7か月~13か月あけて1回
※接種開始月齢による回数にかかわらず、1歳を過ぎると残りの回数は1回となります。
この場合、前回の接種日から4週間以上(医師が必要と認めれば3週間以上)あけて接種します。
初回接種開始
生後7か月~
1歳未満
(合計3回)
初回:4~8週あけて2回
 ・2回目の接種は1歳未満に完了※
追加:初回接種(2回目)終了後、7か月~13か月あけて1回
初回接種開始
1歳~5歳未満
 1回 

小児用肺炎球菌
〈不活化〉
生後2か月~5歳未満
【標準】
初回接種開始
生後2か月~
7か月未満
(合計4回)
初回:4週以上あけて3回
・2回目の接種は1歳未満に完了※
3回目の接種は2歳未満
追加:初回接種(3回目)終了後60日以上あけてかつ生後1歳になってから1回
※接種開始月齢による回数にかかわらず、1歳を過ぎると残りの回数は2回、2歳を過ぎると1回になります。

初回接種開始
生後7か月~
1歳未満
(合計3回)
初回:4週以上あけて2回
・2回目の接種は2歳未満に完了※
追加:初回接種(2回目)終了後60日以上あけてかつ生後1歳になってから1回

初回接種開始
1歳~2歳未満
(合計2回)
60日以上の間隔をあけて2回

初回接種開始
2歳~5歳未満
 1回
B型肝炎
〈不活化〉
1歳未満 生後
2か月~8か月
(合計3回)
1回目を接種後、4週以上あけて2回目を接種     
1回目から20週以上あけて3回目を接種

HBs抗原陽性の母により、B型肝炎ウイルスに感染したおそれがあり、抗HBs人免疫グロブリンに併せてB型肝炎ワクチンを健康保険により接種した人は対象外です。

5種混合
〈不活化〉

ジフテリア
百日せき
破傷風
不活化ポリオ
ヒブ

1期
生後2か月~
7歳6か月未満
初回接種開始
生後2か月~
7か月未満
3~8週あけて3回 4種混合の場合
初回:3~8週あけて3回
追加:初回接種(3回目)終了後1年~1年半あけて1回
追加 初回接種(3回目)終了後6か月~1年半あけて1回

BCG
〈生ワクチン〉
1歳未満 生後5か月~7か月  1回  

麻しん風しん  混合
〈生ワクチン〉
1期
1歳~2歳未満
1回 1歳になったらできるだけ早く接種してください。
2期
平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれ
1回  
水痘
〈生ワクチン〉
1歳~3歳未満 1回目
生後12か月~
15か月
6か月~12か月(最低3か月以上)の間隔をあけて2回 過去に水痘に罹患した人は対象外です。

日本脳炎
〈不活化〉

(平成19年4月2日以降生まれ)
1期
生後6か月~
7歳6か月未満
初回
3歳
1~4週あけて2回 定期接種実施要領に基づき、3歳から接種を勧奨します。ただし、保護者の希望があれば、生後6か月から接種できます。3歳未満の場合は、接種量が半量になります。
追加
4歳
初回接種(2回目)終了後、おおむね1年後(最低6か月以上)に1回
2期
9歳~13歳未満
小学4年生  1回  
日本脳炎
〈不活化〉
【特例対象者】

(平成19年4月1日以前生まれで20歳未満)
平成17年度から平成21年度にかけての日本脳炎の予防接種の積極的勧奨の差し控えにより接種を受ける機会を逃した、平成19年4月1日以前の生まれで、20歳未満の人 【平成23年5月19日までの接種済回数で下記参照】

☆全く受けていない人 ⇒残り4回接種(1期3回、2期1回)。
1~4週間あけて2回接種。その後おおむね1年後(最低6か月以上)に1~4週間あけて2回接種。
        
☆1回接種を受けた人 ⇒残り3回接種(1期2回、2期1回に相当)。 
2回目と3回目と4回目を1週間以上の間隔をあけて接種。

☆2回接種を受けた人 ⇒残り2回接種(1期1回、2期1回に相当)。 
3回目と4回目を1週間以上の間隔をあけて接種。

☆3回接種を受けた人 ⇒残り1回接種(2期に相当)。
3回目との間隔を1週間以上あけて接種。

※1期と2期の間隔は、おおむね5年あけるのが望ましいとされています。

2種混合
(ジフテリア・破傷風)
〈不活化〉
2期 
11歳~13歳未満
小学6年生  1回 2種混合は、4種混合(または3種)の2期です。

子宮頸がん予防(HPVワクチン)(別ウインドウで開く)
〈不活化>
定期
小学6年生~高校1年生相当の女子

キャッチアップ接種
平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれの女子
中学1年生 (1)サーバリックス(2価)を接種する場合
 1か月の間隔をあけて2回接種後、
 1回目から6か月(5か月以上かつ
 2回目から2か月半以上)の間隔をあけて
 1回の計3回
原則、同一のワクチンを接種してください。

※9価ワクチンを15歳未満で、2回目を5か月未満に接種した場合、2回目から3か月以上あけて、3回目を接種します。
(2)ガーダシル(4価)を接種する場合
 2か月(1か月以上)の間隔をあけて
 2回接種後、1回目から6か月(2回目から
 3か月以上)の間隔をあけて1回の計3回
(3)シルガード9(9価)を接種する場合
15歳未満
1回目接種から6か月(5か月以上※)の間隔をあけて2回目を接種の計2回
15歳以上
2か月(1か月以上)の間隔をあけて
2回接種後、1回目から6か月(2回目から
3か月以上)の間隔をあけて1回の計3回

接種後の注意

  • 予防接種を受けたあと30分間は、接種会場でお子さんの様子を観察するか、医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。急な副反応(※)はこの間に起こることがあります。
  • 接種後、生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意しましょう。
  • 接種当日の入浴は差し支えありませんが、注射した部分をこすらないでください。また、はげしい運動はさけましょう。
(※)ワクチンの投与(接種)によって体に免疫反応が起こり、それによって感染症の発生を防ぐ免疫ができます(主作用)。この時に免疫ができる以外の反応(例えば、軽ければ発熱・注射部位のはれ、重ければ脳炎・脳症など)が発生することがあるので、医薬品による副作用とは分けて「副反応」という用語が主に用いられます。


予防接種を受けることができない人と医師の意見書が必要な人
 予防接種を受けることができない人 予防接種に際し医師(主治医)の意見書が必要な人
(1)明らかに発熱している人
(医療機関で測定した体温が37.5度以上)
(2)重い急性疾患にかかっている人
(3)同じ予防接種で明らかな異常があった人
(4)BCGの場合、予防接種や外傷でケロイドの認められた人
<ロタウイルスワクチンを接種する場合>
(5)腸重積症の発症を高める可能性のある未治療の先天性消化管障害(メッケル憩室等)を有する人
(6)腸重積症の既往のある人
(7)重症複合免疫不全症(SCID)を有する人

(1)心臓病(川崎病も含む)、腎・肝臓病、発達障害などで治療を受けている人、または既往歴のある人
(2)けいれん(ひきつけ)の最終発作後2か月を経過していない人
(3)過去に免疫不全の診断を受けている人
(4)医師から処方された薬を服用している人
(5)ロタワクチンの場合、胃腸障害を有する乳児
(6)予防接種で接種後2日以内に発熱のみられた人と全身性発疹などアレルギーを疑う症状があった人
(7)BCGの場合、家族に結核患者がいて長期に接触した人
(1)~(6)に該当する方は、主治医が八尾市の委託医療機関であればその医師のところで接種してもらうか、「予防接種をしてもよい」という主治医の意見書(母子手帳等に記載でも可能)をもらい、接種しましょう
治癒後一定期間予防接種が受けられない疾患
1か月は接種できない疾患
2週間は接種できない疾患
 麻しん・風しん・水痘・百日咳・おたふくかぜ
細菌性及び無菌性髄膜炎など

 溶連菌感染症・手足口病・ヘルパンギーナ・
インフルエンザ・突発性発疹・RSウイルス感染症
感染性胃腸炎・コロナウイルス感染症など

★同居家族の中に上記の伝染性疾患にかかり、治って2週間経過していない人がいる人、その他、いずれにも該当しない場合でも、医師が不適当と判断したときは、予防接種は受けられません。予診票の質問項目を正確に記載し、診察してもらいましょう。

中河内医療圏予防接種相互乗り入れ

東大阪市・柏原市内の委託医療機関でも予防接種を受けることができます。
 【費用】    無料    

 【手続きの方法】予防接種をする前に八尾市保健センターに連絡してください。(☎072-994-8480)

八尾市委託医療機関以外で接種するには

定期予防接種は、原則、住民登録市の委託医療機関で接種する必要があります。
しかし、里帰り出産や入院中または施設入所などにより八尾市の委託医療機関内で接種できない場合や、基礎疾患により主治医による予防接種が望ましい場合は、事前の手続きにより「予防接種依頼書」を発行することで、接種費用を償還することができます。

※ 事前に予防接種依頼書の手続きがされていない場合は、償還払い(接種費用の還付)はできません。また、定期予防接種にもなりませんので、ご注意ください。

手続きの方法
順序方法
1・「予防接種依頼書交付申請」を八尾市電子システムにて申し込んでください。(※電子申請には利用者登録が必要となります)→こちらから「子どもの予防接種依頼書交付申請(市外での接種)」(別ウインドウで開く)
・電子申請システムが利用できない場合は、下記の「予防接種依頼書交付申請書(子ども)」に記載して、八尾市保健センターへ送付もしくは、FAXしてください。
※ 接種予定の医療機関には依頼書持参で定期予防接種が可能か事前に確認してください。(ロタの場合は種類も)
※「予防接種依頼書」の有効期間は原則6か月です。
22週間程度で「予防接種依頼書」と「償還払い請求書」が届きます。
3予防接種当日、「予防接種依頼書」と母子健康手帳を接種医療機関へ持参し、予防接種してください。(依頼書は医院保管)
4予防接種後、自費で支払い、領収書(複数接種の場合は明細書も)をもらいます。
5「償還払い請求書」を記載し、請求書に書いている添付書類を同封し、保健センターへ送ります。
6請求月の翌月末に指定口座に費用が還付されます。

予防接種依頼書交付申請書(子ども)

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お問い合わせ

八尾市保健センター(健康推進課)  予防接種担当
電話: 072-994-8480 ファックス: 072-996-1598

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