[2024年8月29日]
ID:1071
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1、戸籍に記載されている本人又はその配偶者、及び直系親族。
※直系親族とは本人の「父母・祖父母・子・孫」等となります。
2、第三者(上記以外の方で、自己の権利行使又は義務履行等の正当な理由がある方)
相続手続等、請求理由が分かる書類や利害関係が分かる書類等を窓口で確認の上、交付の可否を判断いたします。
※請求書に戸籍の表示(本籍地及び筆頭者氏名)の記入が必要です。
3、1及び2の代理人
任意代理人の場合は委任状(コピー不可)、
法定代理人の場合は法定代理人であることがわかる書類が必要です。
※法定代理人であることがわかる書類
・未成年者の親権者が請求する場合
戸籍全部事項証明書等(作成後3か月以内のもの)
(ただし未成年者の親権者であることが本市の戸籍で確認できる場合は不要です。)
・後見人が請求する場合
後見の登記事項証明書(作成後3か月以内のもの)
※請求書に戸籍の表示(本籍地及び筆頭者氏名)の記入が必要です。
請求者(手続きをされる方)の本人確認ができる、マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住基カード(写真付)等。詳しくは、「本人確認について(別ウインドウで開く)」をご確認ください。
1通 450円
市民課(市役所本館1階4番窓口)及び各出張所
平日(月曜日から金曜日)午前8時45分から午後5時15分まで
(1)現在八尾市に住民登録があり、かつ本籍を有する方でマイナンバーカード(別ウインドウで開く)をお持ちの場合は、全国のコンビニエンスストアで戸籍証明等(最新のもののみ)の取得ができます。
詳しくは証明書コンビニ交付サービス(別ウインドウで開く)をご覧ください。ただし、利用者証明電子証明書(4ケタの暗証番号)が搭載されている場合に限ります。
※なお、令和4年4月1日(金)から証明書コンビニ交付サービスの手数料が改定しました。(別ウインドウで開く)
(2)住民登録が八尾市外の方で、かつ八尾市に本籍を有する方は、あらかじめ利用申請ができるコンビニに設置されているマルチコピー機での「戸籍証明書交付の利用登録申請」が必要です。申請方法については、「本籍地の戸籍証明書取得方法(別ウインドウで開く)」をご確認ください。申請が承認されれば、コンビニのマルチコピー機で戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書、戸籍の附票の写し(最新のもののみ)を取得できます。
詳しくは、「戸籍証明、附票、身分証明等の郵送請求について」(別ウインドウで開く)をご確認ください。
現在戸籍とは今現在八尾に本籍をおいている方の戸籍です。筆頭者は亡くなられてもそのまま変わりません。同一戸籍内の方全てが、死亡や他の戸籍へ入籍するなどして、その戸籍から除かれた時点で、その戸籍は「除籍」となります。
※八尾市では、平成17年10月8日に戸籍のコンピュータ化(改製)をしています。
平成17年10月8日以前に該当の戸籍から除籍されている方については、コンピュータ化後の現在戸籍には記載されません。また、出生、婚姻、養子縁組等を除く戸籍の事項(離婚等)についても記載されません。
平成17年10月8日以前の内容が必要な場合は、改製原戸籍(コンピュータ化以前の戸籍)が必要になります。
※下記の交付請求書は窓口専用となります。郵送請求される際は「戸籍証明、附票、身分証明等の郵送依頼について(別ウインドウで開く)」より請求書をダウンロードしてください。
戸籍証明交付請求書
八尾市人権ふれあい部市民課
電話: 072-924-8549
ファックス: 072-924-0220
電話番号のかけ間違いにご注意ください!